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2021年8月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
第三者行為による被害の届出について
交通事故等でケガをした場合の説明です。

第三者の行為による被害の届出

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
(届出の根拠法令:国民健康保険法第64条、国民健康保険法施行規則第32条の6)
本来、被害者に過失がない場合、加害者が医療費の全額を負担することが原則です。
保険証を使用しての治療費は、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(西桂町)に請求
がきます。その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

次の場合は国民健康保険が使えません

・仕事中や通勤途中の事故など、労災保険が適用される事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・加害者から治療費を受け取っている場合
※届出が必要か迷われた際は、西桂町役場国民健康保険担当までご相談ください。

届出に必要なもの

 
第三者の行為による傷病届
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や
「任意保険証書」を参考に記入してください。
交通事故証明書
原本を1通提出してください。
※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へご確認ください。
事故発生状況報告書 図や説明はできるだけ詳細に記載してください。
同意書 被害者(申請者本人)が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
誓約書 加害者に作成していただいてください。誓約者は原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。
交通事故証明書(人身事故証明書)取得不能理由書
人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合に提出してください。
 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015