第三者の行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
(届出の根拠法令:国民健康保険法第64条、国民健康保険法施行規則第32条の6)
本来、被害者に過失がない場合、加害者が医療費の全額を負担することが原則です。
保険証を使用しての治療費は、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(西桂町)に請求
がきます。その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。