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2022年11月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療の概要について説明します。

概要

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支える仕組みです。医療にかかる費用のうち 窓口負担を除く分を、公費、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、被保険者からの保険料(高齢者の保険料)に よって負担します。

運営・窓口

運営は、県内すべての市町村が加入する【山梨県後期高齢者医療広域連合】が行い、町は保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

加入対象者

対象者 いつから
75歳以上の方 75歳の誕生日当日から※手続きは不要です。
64歳~74歳で一定の障害がある方 広域連合の認定を受けた日から※加入される方は申請が必要です。


~健康保険などの被扶養者だった方も被保険者になります~
 75歳以上の方(もしくは65歳から74歳で一定の障害がある方)はすべて、お住いの市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 これまで国民健康保険や健康保険などの被保険者だった方はもちろん、健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方も後期高齢者医療制度の被保険者となります。

保険証

【後期高齢者医療被保険者証】は1人に1枚ずつ交付されます。
保険証は毎年更新されます。毎年7月中に新しい被保険者証が郵送されますので差し替えをお願いします。


医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは交付された保険証を提示してください。かかった医療費の一部を医療機関窓口で支払います。
窓口負担は原則として1割負担ですが、世帯の被保険者の所得により、2、3割負担となる場合があります。

医療費の一部負担金(窓口負担)の割合

毎年8月から翌年7月までの窓口負担の割合は、前年(1~7月は前々年)の所得及び収入により判定します。ただし、判定後に所得更正(修正)や世帯構成の変更等があった場合は、8月1日に遡って再判定します。
なお、令和4年10月1日から、窓口負担の割合が、現行の「1割」または「3割」に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

負担割合の判定基準額(負担割合「2割」は令和4年10月1日から)
負担
割合
所得区分
判定基準
3割
現役並み
所得者
住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の
被保険者
ただし、次の条件を満たす方は、1割又は2割となります。
◇以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合

①同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満
②同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が、
 520万円未満
③同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入は383万円以上だが、同一世帯の
 70~74歳の方の収入を含めた収入合計額が520万円未満

◇昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の
 基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円
 以下であること
2割
一般Ⅱ
※令和4年
10月1日から
①世帯内に被保険者が1人の場合
「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得額
 の合計が200万円以上」

②世帯内の被保険者が2人以上の場合
「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大の方の課税所得額が28万円以上」
 かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
 320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者
1割
一般Ⅰ

現役並み所得者・一般Ⅱ・住民税非課税世帯以外の方

低所得者Ⅱ

同一世帯の全員が、住民税非課税である場合(低所得者Ⅰ以外)

低所得者Ⅰ
同一世帯の全員が、住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金
の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は、給与所得の金
額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円になる方

●低所得者Ⅰ及びⅡに該当する方
申請により「限度額適用・標準額減額認定証」の交付を受けることができます。

●現役並み所得で住民税課税所得が145万円から690万円未満までの方
申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

所得区分が区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、「限度額適用・限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」が
必要となりますので、まずは役場窓口までお問い合わせください。※要申請

本文終わり
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税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015