メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年2月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
後期高齢者医療制度給付事業について
後期高齢者医療制度では、次の給付を受けられます。

後期高齢者医療給付事業とは?

後期高齢者医療制度では、病気やけがをしたとき、診療等にかかった費用の1~3割を負担すれば、医療給付を受けることができます。そのほかにも、申請によりさまざまな給付を受けられます。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方について、急激な負担の増加を抑えるため令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療費の増加額を3,000円までに抑える措置があります。(入院の医療費は対象外)

同一の医療機関のでの受診は上限額以上窓口で支払わなくてもよい取扱いとなりますが、複数の医療機関を受診した場合、1か月の外来医療の負担増加額3,000円を超えた額を高額療養費として払い戻します。なお、配慮措置の適用による払い戻しは、事前に登録されている高額療養費の口座※へ後日支給します。

※登録がない場合は、役場窓口で手続きをお願いします。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】 例:1か月の医療費総額が50,000円の場合
窓口負担割合
1割のとき
窓口負担割合
2割のとき
増額する
自己負担額
増加額の
上限
配慮措置による
払い戻し額
③(②-①)
⑤(③-④)
5,000円
10,000円
5,000円
3,000円
2,000円

高額療養費について

外来や入院で1か月(歴月)に支払った医療費の自己負担額が高額となり、定められた限度額を超えた場合は、
超えた額が「高額療養費」として支給されます。 所得区分ごとに、個人単位(外来)と世帯単位(外来+入院)
それぞれに限度額が設定されています。詳しくは、下記の「高額療養費の自己負担限度額」をご覧ください。
※高額療養費の支給対象者のうち、口座が未登録の方には山梨県後期高齢者広域連合より勧奨通知を送付しております。

高額療養費の自己負担限度額(月額)
負担

割合
所得区別
外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
3割
現役並み
課税所得690万円以上
252,600万円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円>※¹
課税所得380万円以上690万円未満
167,400万円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円>※¹
課税所得145万円以上380万円未満
80,100万円+(医療費-267,000円)×1%<44,000円>※¹
2割
一般Ⅱ※令和4年10月1日以降の診療分から
「6,000円+(医療費※²-30,000円)×10%」
又は「18,000円」のいずれかの低い金額を適用
(年間上限144,000円)
56,700円
<44,000円>※¹
1割
一般
18,000円(年間上限144,000円)
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
15,000円

※¹過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※²医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。


支給が受けられるのは・・・
●同じ月にひとりの方が外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給が受けられます。

●「外来+入院の限度額」(世帯ごと)は、「外来の限度額」(個人ごと)を適用した後に、適用します。

※高額療養費の支給計算の中では、「入院時の食事代」や「個別のベット利用代」は計算対象外となります。

医療費の払い戻しが受けられるとき

次の①~④の場合で、医療費の全額を自己負担したとき、一部負担金を差し引いた金額について払い戻しを
受けることができます。
①急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
②医師が必要と認めた、あんま、はり、灸、マッサージなどを受けたとき
③医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具代や輸血の生血代などの費用がかかったとき
④海外で診察を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

高額介護合算について

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と
介護サービスの自己負担を合算した額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで、超えた額が「高額医療・
高額介護合算」として支給されます。

合算する際の限度額(年額)
所得区分
医療+介護
現役並み
課税所得690万円以上
212万円
課税所得380万円以上690万円未満
141万円
課税所得145万円以上380万円未満
67万円
一般Ⅰ・Ⅱ
56万円
低所得者Ⅱ
31万円
低所得者Ⅰ
19万円

※介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は、医療と介護で限度額が異なります。

支給が受けられるのは・・・
●同一世帯内に医療費と介護保険の両方の自己負担額のある世帯が対象です。

※広域連合からは、計算された支給額のうち、医療分が支給されます。

入院したときの食事代など

入院時の食費や居住費(部屋代)は次のとおりとなります。
なお、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、食費等の軽減を受けることが
できますので、事前に役場窓口で交付申請をしてください。

(1)一般の病院に入院した時
所得区分
食費(1食あたり)
現役並み所得者・一般Ⅰ・Ⅱ
460円※¹
低所得者Ⅱ
90日までの入院
210円
過去12か月で90日を超える入院
160円※²
低所得者Ⅰ
100円

※¹指定難病患者は260円です。
※²申請月を含めた過去12か月の入院日数が90日(低所得者Ⅱと判断された期間に限る)を超える場合、役場窓口に
  入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行申請を
  してください。



(2)療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院したとき
所得区分
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者 一般Ⅰ・Ⅱ
460円※¹
370円※⁴
低所得者Ⅱ
210円※²
低所得者Ⅰ
130円※³
老齢福祉年金受給者
100円
0円

※¹一部医療機関では、420円の場合があります。指定難病患者は260円です。
※²医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は通算入院日数が90日を
  超えた際に160円になります。
※³医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は100円です。
※⁴指定難病患者は0円です。

その他の給付

●葬祭費
被保険者の方が亡くなったとき、葬祭を行った方に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。

●訪問看護療養費
訪問看護ステーションなどを利用した場合、医療機関と同様の取扱いとなります。

●移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず、医師の指示により移送に費用がかかった時で、
広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015