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2024年2月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
後期高齢者医療制度の保険料について
保険料について説明します。

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して、被保険者個人ごとに算定します。保険料はどんなに所得が高い方でも年66万円が上限になります。

被保険者の保険料

10円未満切り捨て)

均等割額

40,980

所得割額

(所得-43万円※) ×8.30



※「賦課したもととなる所得金額」とは、前年度の総所得から基礎控除額(43万円)を控除した額です。

保険料率は、2年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります。

保険料の軽減措置

世帯の所得に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。
同一世帯内の
被保険者及び
世帯主の
総所得金額が
均等割が軽減される世帯
軽減割合
「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」
以下の世帯
7割
「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
+28.5万円×被保険者数」以下の世帯
5割
「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
+52万円×被保険者数」以下の世帯
2割









※令和3年度から所得要件が見直されています。
※公的年金を受給されている方は、年金所得から15万円控除した金額で判定されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は、受給している年金の種類や受給額によって、年金から天引きされる特別徴収と納付書などで納める
普通徴収と2通りに分かれます。

特別徴収(年金天引き)

後期高齢者医療保険料は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する金額が天引きされます。
支払月:4月、6月、8月、10月、12月、2月
※原則として4・6・8月は前年度2月と同じ徴収額となります(8月の徴収額を調整する場合あり)。

※年間保険料(7月に確定)から、4・6・8月に徴収された保険料を差し引いた残額が、10・12・2月に分けて
 徴収されます。

普通徴収

以下の要件に該当する方は納付書や口座振替により個別に納付(普通徴収)していただくことになります。

・年金が年額18万円未満の方
年金受給時に天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の
 2分の1を超える方

・年度途中で新たに加入された方(一定期間)
・年度途中で他の市区町村から転入された方(一定期間)
・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方

※口座振替での納付を希望される場合、国民健康保険料の振替口座は引き継がれませんので、改めてのお申し込みが
 必要です。

7月から翌年2月まで年8回に分けて納めていただきます。各納期限・口座振替日は各月末日です(末日が金融機関等の
休業日のときは翌営業日)。

本文終わり
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税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015