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2024年12月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
このようなときは届出を
後期高齢者医療制度の被保険者が転居や死亡等をされた場合、届出が必要です。

このようなとき
必要なもの
手続きの時期
西桂町内で転居 被保険者証、資格確認書 転入したときから
14日以内
西桂町外の市区町村へ転出 被保険者証、資格確認書 転入する前
山梨県内の他市区町村から転入 前住所地の被保険者証、資格確認書(返却済みの場合は不要) 転入したときから
14日以内
山梨県外の他市区町村から転入 負担区分証明書(前住所地で発行)
被扶養に該当する旨の証明書(該当者のみ前住所地で発行)
転入したときから
14日以内
死亡 被保険者証等の返還 被保険者証、資格確認書 死亡届提出後
葬祭費の申請 被保険者証、資格確認書・喪主の証明ができるもの・振込用の金融機関口座がわかるもの
葬儀を行った後
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、資格確認書・生活保護(受給)証明書 すみやかに
生活保護を受けなくなったとき 被保険者証、資格確認書・生活保護(廃止)証明書 すみやかに
一定の障害のある状態となったとき
※65~74歳の方のみ
障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳、国民年金証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) 障害認定を
受けたいとき
障害認定を撤回したいとき
※65~74歳の方のみ
被保険者証、資格確認書 障害認定の撤回を希望するとき

※転居・転入・障害認定・生活保護廃止等で新しい資格確認書が発行される場合は、後日資格確認書を簡易書留で
 郵送します。
※障害者手帳をお持ちの方については、あわせて高齢障害者医療費助成の申請が必要な場合があります。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015