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2021年9月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
海外療養費について
海外療養費についての説明です。

海外療養費

旅行などで国外でやむを得ず診療を受けた場合、診療にかかった費用について全額を現地で支払ったうえで、帰国後に申請することにより、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。

(1)保険のきかない診療、差額ベッド代
(2)美容整形
(3)高価な歯科材料や歯列矯正
(4)治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
(5)自然分娩(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
(6)交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

申請の流れ

(1)受診した海外の医療機関で、診療にかかった費用の全額を支払います。(領収書を必ず受け取ってくだい)
(2)受診・支払いをした医療機関で、治療内容お及び治療に要した医療費の証明として、診療報酬明細(FromA)と領収明細書(FromB、FromC)を記入。
(3)帰国後に必要書類をそろえて役場窓口で申請。
(4)申請受付後に審査期間にて審査を行い、判定に基づき支給決定し、世帯主様の口座に振り込みます。

申請に必要な書類

(1)診療内容証明書(FromA(原本))※1
(2)領収明細書(FromB(原本)、FromC(原本))※1 明細内容「その他」に該当がある場合は、項目を明記し、日本語訳が必要
(3)領収書(原本)
(4)保険証
(5)世帯主の預金通帳
(6)渡航期間が確認できるもの(パスポート等) ※2
(7)調査に係る同意書 ※3
(8)日本語の翻訳文 ※4
 
※1 医療機関が記入
   それぞれ受診月ごと、受診者ごと、受診した医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつご用意ください。
※2 出入国審査の自動化ゲート等を利用してパスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合、搭乗券の半券、搭乗証明書、
   法務省の出入国管理記録などを追加で提出旅行券等の渡航したことが確認できる書類を添付。
※3 内容に疑義があった場合、西桂町が委託した事業者が海外で受診した医療機関に事実を照会する場合があるため 記入いただきます。
※4 外国語で作成されているすべての書類に必要。翻訳者は住所・氏名を記入。
  
 
【その他】
(1)診療を受けた日の翌日から2年を経過しますと時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
(2)海外療養費の不正受給に関する厚生労働省の通知に基づき、海外療養費申請に対する審査を強化しています。そのため、
  受付・審査・支給などの手続きに時間がかかりますので予めご了承ください。(審査状況により約3か月~6か月ほどかかります)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015