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2025年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
死亡届
ご家族が亡くなられ場合

 ◆死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内
 届出人は次の順序となります。
 1. 同居親族
 2. 同居していない親族
 3. 同居者
 4. 家主地主、家屋管理人や土地の管理人

 届出場所は・・・死亡者の本籍地 死亡地 届け人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 死亡届出書
 * 死亡診断書または死体検案書
 * 届出人の印鑑(届書への押印は任意です。)

※西桂町内に住所のある方は、ご家族の死亡に伴う手続きをご参照ください。
  

戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、必要なものを確認しておいてください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015