メインコンテンツ
サイトの現在位置
2016年4月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
死亡届
ご家族が亡くなられ場合

 ◆死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内
 届出人は次の順序となります。
 1. 同居親族
 2. 同居していない親族
 3. 同居者
 4. 家主地主、家屋管理人や土地の管理人

 届出場所は・・・死亡者の本籍地 死亡地 届け人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 死亡届出書
 * 死亡診断書または死体検案書
 * 届出人の印鑑
 * 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
 * 年金手帳または年金証書
 * 印鑑登録カード(死亡者が登録している場合)

 ※西桂町内に住所のある方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度・国民年金に加入されていた方は、お手続きがございますので税務住民課へお問い合わせください。
  

戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、必要なものを確認しておいてください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015