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死亡届
更新日
2016年4月19日 更新
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死亡届
ご家族が亡くなられ場合
◆死亡届
(死亡の事実を知った日から
7日以内
)
届出人
は次の順序となります。
1. 同居親族
2. 同居していない親族
3. 同居者
4. 家主地主、家屋管理人や土地の管理人
届出場所
は・・・死亡者の
本籍地
死亡地
届け人の
住所地
必要なもの
は・・・
* 死亡届出書
* 死亡診断書または死体検案書
* 届出人の印鑑
* 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
* 年金手帳または年金証書
* 印鑑登録カード(死亡者が登録している場合)
※西桂町内に住所のある方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度・国民年金に加入されていた方は、お手続きがございますので税務住民課へお問い合わせください。
戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、必要なものを確認しておいてください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから