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2022年8月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
西桂町重度心身障害者医療費助成制度について
障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。

助成内容


 医療機関、薬局、訪問看護などで支払う医療費の自己負担額(保険診療分の医療費)に対して助成します。

 ※ただし自費診療、保険診療外、入院時食事療養費などは助成対象外となります。


助成対象者


 西桂町に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
  ●身体障害者手帳1~3級の方
  ●療育手帳Aの方
  ●精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
  ●障害基礎年金1、2級の方
  ●特別児童扶養手当受給対象児童

 ※なお、上記に該当する方でも一定額以上の所得のある方は、重度医療の助成対象とならない場合があります。


申請に必要なもの


 下記の必要書類をご持参のうえ、いきいき健康福祉センター内福祉保健課へ申請してください。
 審査後、受給対象者には受給資格者証を交付いたします。

  1.重度心身障碍者医療費助成金受給資格者証交付申請書(様式は福祉保健課にあります)
  2.口座振込依頼書(様式は福祉保健課にあります)
  3.同意書(様式は福祉保健課にあります)
  4.印鑑
  5.該当の方の健康保険証
  6.振込先の口座番号が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
  7.受給条件が確認できる次の書類(いずれか1つ)
 

   ・身体障害者手帳(1~3級)
   ・療育手帳(A)
   ・精神障害者保健福祉手帳(1、2級)
   ・障害基礎年金(1、2級)の受給がわかる書類(年金証書、振込通知書など)
   ・特別児童扶養手当証書

    ※その他、所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。(転入者など)



医療を受けるとき


 山梨県内の医療機関等を受診する場合には、「被保険者証」などと一緒に「受給資格者証(黄色またはピンク色)」を提示してくださ
 い。山梨県外の医療機関等を受診する場合には、受給資格者証の提示の必要はありません。


助成方法


県内の医療機関で受診した場合(自動還付)

 保険証と受給資格者証(黄色またはピンク色)を一緒に提示し、窓口にて支払いをしてください。
 保険診療に係る自己負担分が、後日(診療等の月の2か月後の月末頃)指定口座へ自動的に振り込まれます。
 ※医療機関等からの情報提供が遅れた場合、還付が遅れることがあります。
 ※障害児(中学生)までについては、窓口無料方式となります。

県外の医療機関で受診した場合(償還払い)

 助成金請求書による申請が必要になります。助成金請求書に領収書を添付していただくか、医療機関にて証明をもらい、いきいき健康
 福祉センター内福祉保健課に提出してください。
 申請のあった月の2か月後の月末頃に指定した口座へ振り込みます。
 ※領収書は、同じ医療機関ごとに1か月分をまとめて1枚の請求書に添付してください。医療機関で証明を受ける場合には、医療機関
  別に1枚ずつ必要です。

 ※申請期限は、医療機関等を受診した日から起算して2年以内となります。


次の場合は償還払いの手続きが必要です


 ●県外の医療機関で受診したとき
 ●県内の窓口で受給者証を提示しなかったとき
 ●はり、きゅう、整体等を受診したとき(保険適用の診療のみ)
 ●医療機関等で受診した後、すぐに医療費を支払わず、遅れて支払ったとき


その他


 ●受給資格者証は毎年11月1日に更新されます。該当する方には10月上旬頃に案内を郵送しますので、更新手続きを行ってくださ
  い。
 ●受給資格者証を破損または亡失した場合は、再交付申請が必要です。また、住所や保険、振込先口座等に変更がある場合は、必ず変
  更手続きを行ってください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地915-7
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-25-3574