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2024年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
犬の登録手続きと狂犬病予防注射について
犬を飼う場合には、飼い主、飼い犬のみならず地域住民を狂犬病から守るため、「狂犬病予防法」の規定により「飼い犬の登録」と「飼い犬への毎年の狂犬病予防注射」が飼い主に義務付けられています。

1.犬の登録

犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は、90日経過から30日以内)に登録の必要があります。
(1)西桂町内で犬を飼い始めた方は、登録申請をして犬鑑札の交付を受けてください。
(2)犬の登録申請手数料は、3,000円です。犬鑑札は犬の首輪などに必ず装着してください。
(3)マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号も申請してください

            ▲西桂町の鑑札

2.狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射済票
発行手数料:550円
手続きに必要なもの:狂犬病予防接種(注射)済証
※高齢や病気により注射が不可能な場合は、獣医師から発行される「接種猶予証明書」を毎年役場窓口まで提出してください。

           ▲西桂町の狂犬病予防注射済票

3.犬の死亡届

・届出内容 犬が死亡した時
・受付窓口 西桂町役場 窓口
・届出には犬の鑑札番号及び西桂町に登録されている犬の所有者情報が必要です。鑑札番号等の情報がわかる書類をお手元にご用意ください。

4.犬の登録事項変更届

犬の登録事項変更届の提出が必要な場合
・飼い犬の住所が変わった場合(転入、転出、転居)
・飼い主が変わった場合(飼い主の死亡、犬の譲渡等)

●転入
「犬の登録事項変更届」に必要事項を記入し、転入前の区市町村の鑑札と合わせて西桂町役場に提出してください。無料にて新しい鑑札を交付します。

●転出
「犬の登録事項変更届」に必要事項を記入して西桂町役場に提出してください。転出先の区市町村で鑑札の交換を行ってください。

5.鑑札の再交付

鑑札を紛失したり、き損してしまった場合には、再交付の申請が必要です。
再交付手数料:1,600円(鑑札)

6.狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票を紛失したり、き損してしまった場合には、再交付の申請が必要です。
再交付手数料:340円(狂犬病予防注射済票)

厚生労働省HP(狂犬病について)

狂犬病は、狂犬病ウィルスを保有する犬などの哺乳類の動物に、人が噛まれたり引っかかれたりして傷口からウィルスが侵入し、発病すると治療方法がないため、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険な人獣共通の感染症です。
本病は、日本国内では1957年以降発症していませんが、世界保健機構によると現在においても、世界では毎年35,000~50,000の人が発病死していると推定されています。
なお、狂犬病予防法に基づく責務を怠ると、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

ダウンロードファイルはこちら
犬の登録申請書
ファイルサイズ:18KB
犬の死亡届
ファイルサイズ:18KB
犬の登録事項の変更届
ファイルサイズ:18KB
犬の鑑札再交付申請書
ファイルサイズ:18KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015