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2022年8月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
犬の登録手続きと狂犬病予防注射について
犬を飼う場合には、飼い主、飼い犬のみならず地域住民を狂犬病から守るため、「狂犬病予防法」の規定により「飼い犬の登録」と毎年の「狂犬病予防注射」が飼い主に義務付けられています。

飼い犬の登録

写真は西桂町の鑑札


生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき犬の登録を行なう責務があります。
登録すると「鑑札」を交付しますので、飼い主は犬に付けていただくことになります。
登録手数料として3,000円を持参のうえ、役場窓口で登録手続きをお願いします。

飼い犬の登録事項の変更

飼い犬が転居した場合、飼い主が代わった場合、飼い犬が死亡した場合は、役場窓口にて届出書に変更事項を記入してください。
ただし、転居に伴い飼い犬が町外へ転出、町外から転入した場合は下記の手続きをお願いします。
●町外に転出した場合
転出先の市町村窓口に西桂町の鑑札を提出し、必要な手続きをお願いします。無料にて新しい鑑札が交付されます。
●町外から転入された場合
転入前の市町村の鑑札を役場窓口に提出し、届出書に必要事項を記入してください。無料にて新しい鑑札を交付します。
●転出入にあたって飼い主が代わった場合
新しい飼い主が上記の手続きを行ってください。

狂犬病予防接種済票の交付

写真は令和4年度接種済票


狂犬病予防法に基づき、飼い主は飼い犬に狂犬病予防接種を毎年1回受けさせ、狂犬病予防接種済票を飼い犬に付ける責務があります。
狂犬病予防接種は、町が毎年4月に実施する集団接種、あるいは動物病院で個別接種を受けてください。集団接種会場で受けた場合は、その場で接種済票を交付します。動物病院で受けた場合は、注射済証明書を持参のうえ役場窓口に手続きに来てくだされば、接種済票を交付します。
いずれの場合も交付手数料として550円が必要となります。

狂犬病とは

狂犬病は、狂犬病ウィルスを保有する犬などの哺乳類の動物に、人が噛まれたり引っかかれたりして傷口からウィルスが侵入し、発病すると治療方法がないため、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険な人獣共通の感染症です。
本病は、日本国内では1957年以降発症していませんが、世界保健機構によると現在においても、世界では毎年35,000~50,000の人が発病死していると推定されています。
なお、狂犬病予防法に基づく責務を怠ると、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

ダウンロードファイルはこちら
死亡届
ファイルサイズ:48KB
飼い犬が亡くなった時
変更届
ファイルサイズ:52KB
犬の転居、犬の改名、飼い主交代など登録内容に変更が生じた時
申請書
ファイルサイズ:32KB
町内で犬を飼う時
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 環境係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015