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2021年2月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
離婚届
離婚する場合

 ◆離姻届
 ◇協議離婚(届出をした日から効力が発生)
 
 届出人は・・・夫と妻
 
 届出地は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の復籍地住所地  届出人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 離婚届出書
 * 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
 * 成人の証人2人の署名押印
 * 夫妻の印鑑(夫婦別のもの)
 * 国民健康保険証(加入者のみ)
 * 本人確認書類

 ◇裁判離婚(調停成立か裁判確定の日から10日以内
 
 届出人は・・・訴えの提起者
          期限内に届出をしないときは相手方も届出可能  
 届出地は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の復籍地住所地  届出人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 離婚届出書
 * 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
 * 調停の場合は“調停調書” 審判判決の場合は“判決書”と“確定証明書”
 * 訴えを起こした者の印鑑
 * 国民健康保険証(加入者のみ)
 *本人確認書類

 ※ 離婚の際に称していた氏を今後も称する場合は、離婚届と同時に、また離婚届出
   をして3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。

戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、必要なものを確認しておいてください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015