メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年1月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
物価高騰重点支援給付金のご案内について
物価高騰重点支援給付金について説明します。

 電力・ガス・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などを対象に、1世帯当たり7万円を給付します。
 なお、本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

1.支給対象となりうる世帯


Ⅰ.世帯全員の令和5年度『住民税均等割が非課税』の世帯
確認書を郵送します(要返送)
※一部申請が必要な場合があります。

令和5年12月1日時点で西桂町に住民登録のある場合に確認書が送付されます。

Ⅱ.上記の世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がおり、非課税世帯となる場合
申請が必要です

申請期間:令和6年3月15日(金)まで

【申請書配布先・提出先】
福祉保健課 福祉係(いきいき福祉センター内)
詳細は、給付金の手続きをご覧ください。

Ⅲ.申請が不要な世帯
【令和5年度物価高騰重点支援給付金の支給のお知らせ】の通知が届いた世帯の方は、案内どおり順次支給いたします。

上記詳細については、『4.給付金の手続き』をご覧ください。


2.給付金の支給額

1世帯あたり7万円

3.給付金の支給時期

町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後を目安に支給します。

4.給付金の支給手続き

Ⅰ.確認書が届いた世帯
・対象となりうる世帯には、町から、給付内容や確認事項が書かれた『確認書』が届きます。
・中身を確認して、町に返信してください。

【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
③他の自治体で住民税非課税世帯等に対する給付金(追加給付)の給付を受けていないこと
④内容に相違がない場合は世帯主名・確認日・連絡先電話番号を記入すること
※上記の記入がない場合は振込を行うことができません。必ずご確認ください。


Ⅱ.世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に西桂町いきいき健康福祉センター窓口に、直接または郵送でご提出ください。


【添付書類】
①令和5年度物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
※必要事項をご記入ください。
②申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
③受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)などの、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
④令和5年度1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税 非課税証明書』の写し
※「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分をご用意ください。

その他注意事項

▶申請内容に不明な点があった場合、福祉保健課から確認の問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに西桂町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
▶給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉保健課福祉係まで連絡してください。
物価高騰重点支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
▶物価高騰重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地915-7
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-25-3574