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森林環境税(国税)について
更新日
2023年10月17日 更新
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森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害の防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から、1人当たり年額1,000円が町県民税均等割と併せて賦課徴収されます。
森林環境税の納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。※西桂町では、個人町県民税均等割の非課税基準と同じです。
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の人
・扶養親族がいて、前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下の人
令和6年度以降の個人町民税・県民税均等割額及び森林環境税について
個人町民税・県民税均等割額は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な措置として、平成26年度より10年間、年額1,000円(町民税・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられ賦課徴収されていました。この措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度より森林環境税の賦課徴収が開始されます。
個人住民税と森林環境税の課税額
税目
令和5年度まで
令和6年度から
国税
森林環境税
-
1,000円
県民税
個人住民税均等割
2,000円
1,500円
町民税
3,500円
3,000円
合計
5,500円
5,500円
※県民税に森林環境税500円(県民税超過課税)を含みます。
なお、町内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、町内に住所を有しない人(家屋敷課税者)については、町民税・県民税均等割のみ(年額4,500円)が賦課徴収されます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから