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2024年12月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
おむつ代の医療費控除について
おむつ代の医療費控除についてを説明します。

 確定申告の際におむつ代の医療費控除の手続きをするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、介護保険の要介護認定を受けた方で、主治医意見書において一定の要件に該当する方については、申請により町が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の添付により、おむつ代の医療費控除の手続きをすることができます。

1.対象となる方

~おむつを使用した年分の12月31日(基準日)現在で、以下の要件に該当する人~

① おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
(1)西桂町で介護保険の要介護認定を受けていること。
(2) おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。
(3)以下『主治医意見書の確認事項』のすべての事項が確認できる方

② おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
(1)西桂町で介護保険の要介護認定を受けていること。
(2) おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
(3)以下『主治医意見書の確認事項』のすべての事項が確認できる方

主治医意見書の確認事項
①主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」が、「B1、B2、C1、C2」のいずれかに該当していること。
②主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

留意事項
※おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合は、上記『主治医意見書の確認事項』を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
※おむつ使用者が亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。
※申請希望の場合は、事前にご連絡ください。交付要件を満たしているかを主治医意見書の内容等で確認いたします。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、2年目以降であるかの確認のため、前年に当町が発行した「おむつ代の医療費控除に係る確認書」または、前年に医師が発行した「おむつ使用証明書」の写しを添付してください。
だだし、紛失等により提出が難しい場合に限り、「2年目以降であることの申立書」(PDF:86KB)をご提出ください。

2.上記の要件に該当しない方や要介護認定がない場合等

上記の対象とならない方は、医師の記載が必要となりますので、以下の様式をかかりつけの医療機関にお渡しください。発行手数料については、医療機関にお問い合わせください。
~関連リンク~

4.提出先

西桂町役場福祉保健課窓口までご提出ください。
ご提出後、証明書は一週間ほどで郵送いたします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-20-2015