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2024年3月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
おむつ代の医療費控除について(2年目以降の方)
おむつ代の医療費控除について(2年目以降の方)を説明します。

 確定申告の際におむつ代の医療費控除の手続きをするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、2年目以降は介護保険の要介護認定を受けた人で、主治医意見書において一定の要件に該当する方については、申請により町が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の添付により、おむつ代の医療費控除の手続きをすることができます。

1.対象となる人

~おむつを使用した年分の12月31日(基準日)現在で、以下の要件すべてに該当する人~
(1) 介護保険の要介護認定を受けていること。
(2)1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受け、2年目以降である人
(3) 要介護認定に係る主治医意見書の内容で以下のすべての事項が確認できた人
※ただし、おむつ使用者が亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。
※申請希望の場合は、事前にご連絡ください。交付要件を満たしているかを主治医意見書の内容等で確認いたします。

~主治医意見書の確認事項~
①「障害高齢者の日常生活自立度」が、「B1、B2、C1、C2」のいずれかに該当していること。
②「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。
③ 作成日が当該年であること。
※ただし、要介護認定の有効期間が13ヶ月以上の人で、当該年に主治医意見書が
   作成されていない場合については、前年又は前々年に作成された医師意見書により確認します。

~関連リンク~

2.上記の対象とならない場合(1年目の方や要介護認定がない場合等)

 おむつ代の医療費控除を申告するのが初めての方は、医師の記載が必要となりますので、以下の様式をかかりつけの医療機関にお渡しください。発行手数料については、医療機関にお問い合わせください。
~関連リンク~

3.申請書類について

〇おむつ代の医療費控除にかかる確認申請書

〇1年目に医師が発行した「おむつ使用証明書」の写し
※上記の書類がない場合は、下記の「2年目以降であることの申立書」を添付してください。

〇委任状(同居の家族は不要です。)

4.提出先

西桂町いきいき健康福祉センター(福祉保健課)窓口までご提出ください。
ご提出後、証明書は一週間ほどで郵送いたします。

【提出場所】
〒403-0021
山梨県南都留郡西桂町下暮地915-7 いきいき健康福祉センター
西桂町役場 福祉保健課 介護係

【開庁時間】
平日 午前8時30分~午後5時15分まで

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地915-7
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-25-3574