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2017年11月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険
介護保険制度、サービスを受ける方はこちらに説明があります。
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介護保険改正
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関連情報はこちら
第9期西桂町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定について(令和6年から令和8年)
この計画は、老人福祉法第20条の8第1項の規定に基づく「高齢者福祉計画」及び介護保険法第117条の規定に基づく「介護保険事業計画」に位置づけられており、令和6年度から令和8年度にわたる3年間の計画を策定しました。
おむつ代の医療費控除について(2年目以降の方)
おむつ代の医療費控除について(2年目以降の方)を説明します。
第8期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価結果について
介護保険法第117条に基づき、法定評価項目とされた「自立支援、介護予防、重度化防止、介護給付適正化」に係る取組と目標の自己評価結果を公表いたします。
第8期西桂町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定について(令和3年から令和5年)
この計画は、老人福祉法第20条の8第1項の規定に基づく「高齢者福祉計画」及び介護保険法第117条の規定に基づく「介護保険事業計画」に位置づけられており、令和3年度から令和5年度にわたる3年間の計画を策定しました。
次のようなサービスが利用できます
 介護保険サービスは、居宅サービス、介護予防サービス、及び施設サービスと、3つ区分され、ケアプランに基づいて、いずれかのサービスを受けることができます。
サービスを受けるためにケアプラン作成を
要介護(支援)認定を受けたら、「在宅サービス」か「施設サービス」かを決めます。
ケアプランは自分で作成可能ですが、指定の事業所に作成をお願いすることができます。
ケアプラン作成費用については、全額保険給付の対象で自己負担はありません。
地域密着型サービス事業所実地指導における提出書類について
実地指導にあたっては、事前に事業所に関する資料をご提出いただいております。
(下記の表からダウンロードしてください。)
提出資料
① 表紙
② 自己点検シート(人員・設備・運営基準)
③ 自己点検シート(加算等)
④ 職員勤務表(任意様式。直近1か月分の勤務実績。職種・常勤非常勤の別・勤務時間が分かるもの)
⑤ 利用者名簿(任意様式。要介護度・日常生活自立度がわかるもの)
⑥ 行動・心理症状のある利用者のリスト
<提出先>
西桂町福祉保健課介護保険係(西桂町いきいき健康福祉センター内)
<提出期限>
実地指導実施日の2週間前までに提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)
西桂町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始します。
介護保険制度について
40歳になられた方へ
介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの事業所評価加算について
通所型サービス(A6~A8)における事業所評価加算については、平成31年度以降に本加算を算定する場合、通所型サービス事業者が保険者である市町村へ平成30年10月15日までに申出を行うこととなっております。
「介護給付費通知書」をチェックしましょう
 「介護給付費通知書」は,介護サービス事業者からの請求にもとづき,あなたの介護サービスの利用状況を知らせる通知です。自分の利用したサービス内容や回数等に間違いがないか確認しておきましょう。
救急医療情報キットの配付について
西桂町では、かかりつけ医や持病などを記入し、専用の容器に入れて保管する「救急医療情報キット」を高齢者や障害者手帳所持者及び健康上不安のある方に無償で配付しています。
高齢者や障害者などの安全・安心を確保するため、かかりつけ医療機関、持病等の緊急時に必要な情報を保管する救急医療情報キットを導入することにより、医療情報を救急隊や医師に的確に早く伝えることを目的としています。
〈保管等〉
救急医療情報キットは駆け付けた救急隊員がすぐ見つけられるよう冷蔵庫の目立つ場所に保管してください。
救急医療情報キットの容器の中に入れる専用シートには、かかりつけ医や緊急連絡先、持病、介護支援事業者を記入します。また健康保険証や、おくすり手帳の写し等を入れます。
〈配付対象者〉
① 65歳以上の高齢者
② 身体障害等の手帳所持者
③ ①、②以外で健康上不安のある方
〈配付方法〉
西桂町いきいき健康福祉センターに直接申請してください。
開所時間中は随時受け付けます。
〈問い合わせ先〉
いきいき健康福祉センター内
福祉保健課福祉係

西桂町認知症ケアパス
認知症になっても安心して暮らせるために
認知症ケアパスとは・・
自分やご家族、近所の方が認知症になった場合に、どこでどういったサービスを受けることができるのか具体的なイメージが持てるように認知症の人の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのか、具体的に示したのもです。
介護保険サービスを利用する前に申請を
初めて介護保険サービスを利用するご本人またはご家族は、西桂町地域包括支援センターに相談して下さい。
相談の結果、サービスが必要だとご本人またはご家族が思う場合には、申請して下さい。
もの忘れ相談医
物忘れ相談医 登録医療機関一覧
介護保険制度とは
●西桂町が保険者となり、介護保険事業を運営します。(介護保険は原則的に市区町村単位で運営)
●40歳以上の町民全員が介護保険に加入します。(被保険者になります)
 介護保険の運営費用は40歳以上の被保険者、国、都道府県、市区町村が決められた割合で負担します。被保険者がサービスを利用する場合は認定してもらう必要があります。
高齢者虐待とは
家庭や介護施設での高齢者虐待が社会問題となっています。
 この高齢者虐待に対応するために「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月1日から施行されました。
 この法律は、高齢者虐待の防止などに関する、国や県、市町村などの責務のほか、住民の皆さんにも高齢者虐待についての認識を深めていただくよう定められています。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0021 山梨県南都留郡西桂町下暮地915-7
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-25-3574