3、介護認定審査会による審査
訪問調査票、主治医意見書の内容を厚生労働省が作成したシステムに入力し、一次判定を行います。
一次判定結果資料、訪問調査票、主治医意見書をふまえ、医師、歯科医師、保健師、サービス事業所職員で構成する富士北麓介護認定審査会で二次判定を行います。
※富士北麓介護認定審査会は西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村の被保険者を対象に共同設置されています。
西桂町が通知する認定結果は、通常は二次判定結果と同じです。
4、認定結果の通知
特別な事情がない限り、申請日より30日以内に西桂町から認定結果(非該当、要支援1~2、要介護1~5)が通知されます。(クリックして下さい。認定結果の詳細を示します)
新規申請者のうち要支援者及び要介護者に対しては、地域包括支援センターより、利用方法の説明があります。
※認定結果に不服がある場合には、山梨県介護保険審査会に不服申し立てができます。
055-237-1111県庁福祉保健部長寿社会課内