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2024年7月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険料について
介護保険料について説明します。

 介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで、介護サービスを利用できます。運営は各市町村が行っています。介護保険制度は、国や県、市町村が負担する公費と、被保険者の皆様に納めていただく介護保険料を財源に運営していますが、保険料が納められないと、財源が不足し、介護サービスが必要なときに受けられなくなる可能性があります。皆様のご理解とご協力をお願いします

Ⅰ.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

【令和6年度~令和8年度】基準額:60,000円(年額)

令和6年度から令和8年度の介護保険料については、第9期 西桂町高齢者保健福祉計画介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、前年の収入や所得の状況および本人と世帯員の市町村民税の課税状況により、13段階の保険料に分かれています。

介護保険料の詳細については、以下の介護保険料のお知らせをご覧ください。

Ⅱ.低所得者の保険料軽減について

 消費税引き上げに伴う社会保障の充実の一つとして、平成27年4月から、公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減を行う仕組みが設けられています。第1段階から第3段階に該当する方の介護保険料については、保険料が軽減され、負担が重くならないような仕組みとなっています。

Ⅲ.65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

納め方は受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分かれ個人で納め方を選ぶことはできません。

〇 特 別 徴 収 
年金が年額18万円以上の方 ⇒ 年金から【天引き】になります。
〇保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて引き落としとなります。
〇特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月後から保険料が天引きになります。

※仮徴収と本算定の違いについて
仮徴収
65歳以上の方の介護保険料は、住民税の課税状況が確定する6月以降に決定します。したがって、4月、6月、8月は、
確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料で徴収となります。これを仮徴収といい、前年度の2月期と同額になります。

本算定
10月、12月、2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除した額を3回に分けて徴収します。これを本算定といいます。

なお、本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
・年度途中で保険料が増額になった。 ⇒ 増額分を納付書で納めます。

・年度途中で65歳になった。
・年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった。  原則、特別徴収の対象者として把握される月の
・年度途中で他の市町村から転入した。               ⇒ 概ね6か月後から天引きになります。
・保険料が減額になった。                       それまでは、納付書で納めます。
・年金が一時差し止めになった。等


〇 普 通 徴 収 
年金が年額18万円未満の方 ⇒ 【納付書】【口座振替】での納付となります。

【納付書】
納入通知書と一緒に送付される介護保険料納付書により、役場の出納室、または、※指定の金融機関での納付となります。

【口座振替】
納期の月末に指定された口座から引き落としされます。役場の出納室、または、※指定の金融機関へ行かなくても
納付できるので手間も省けて便利です。

※指定の金融機関について
山梨中央銀行(本・支店)、山梨信用金庫(本・支店)、都留信用組合(本・支店)、山梨県民信用組合(本・支店)、ゆうちょ銀行及び郵便局
※口座振替は、指定の金融機関でのお申し込みが必要です。

Ⅳ.介護保険料を滞納すると給付制限を受けます

 特別な事情がないのに、納期限後も介護保険料を収めないと、介護サービスを利用するときに、未納期間に応じて保険給付の制限を受けることになります。介護サービスが必要になったときに、必要なサービスを利用することができるよう、介護保険料は納期限までにお納めください。納付が難しい場合は、早めに福祉保健課へご相談ください。

詳しい制限については、以下のお知らせをご確認ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-20-2015