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2024年5月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
地域密着型サービス事業所の区域外利用について

 地域密着型サービスは、中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域での生活が継続できることを目的として提供されるサービスです。そのため、利用できるのは原則として事業所所在地の市町村の被保険者のみとされています。
 しかし、例外として、やむを得ない事情がある場合、地域密着型サービス事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。
 手続をせずに、同サービスを利用した場合は、介護保険の利用はできません。 全額自費負担となりますのでご注意ください。

Ⅰ.利用希望者からの利用申出について

 西桂町の被保険者が町外の地域密着型サービスの利用を希望する場合、担当のケアマネジャー等は、「西桂町外に所在する地域密着型サービス事業所の利用申出書」を西桂町役場 福祉保健課 介護係へ提出してください。なお、利用・同意の手続きのについては、町の担当が行います。

Ⅱ.西桂町外の地域密着型サービス事業所の指定申請等に係る手続き(事業所の方へ)

 西桂町の被保険者が西桂町外の地域密着型サービス事業所を利用する場合は、事業所は西桂町の指定を受けなければなりません。指定前の利用は給付を受けられませんのでご注意ください。また、事業所所在地の市町村にも、西桂町の被保険者の受入についてご相談ください。指定申請に必要な書類については、以下のファイルもしくは、厚生労働省HPよりご確認ください。


指定申請等に関する届出
体制加算に対する届出 ※別紙2~51は【令和6年4月】と同様の内容

介護職員等処遇改善加算等に関する届出

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉保健課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-4000
FAX:0555-20-2015