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2024年6月11日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正により、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。

対象となる方

前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者の方

※以下の方は対象となりません。
 ・令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方
 ・令和6年度の個人住民税が非課税の方
 ・個人住民税均等割・森林環境税のみ課税の方

減税額について

定額減税額は以下の1、2の合計金額となります。
 1.本人…1万円
 2.控除対象配偶者及び扶養親族…1人につき1万円

※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族については定額減税の対象外となります。
※定額減税額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。
 (均等割額・森林環境税額からは控除されません。)
※令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える方の同一生計配偶者分については、令和7年度の個人住民税所得割から減税が実施されます。

定額減税の実施方法

①特別徴収(給与からの天引き)の場合 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分けて徴収されます。



※定額減税の対象とならない方(住民税均等割・森林環境税のみ課税の方)の場合は通常通り令和6年6月分から徴収されます。

②普通徴収(納税義務者ご自身が直接納める)の場合 定額減税「前」の税額をもとに第1期分から第4期分の税額を算出した後、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除されます。



※口座振替納税を全期前納でご利用いただいている方で、定額減税により第1期分の税額が0円となる方については、期別での引き落としとなります。

③年金からの特別徴収(天引き)の方 定額減税「前」の税額をもとに10月分からの税額を算出した後、10月分の税額から控除を行い、控除しきれない場合は12月分以降から順次控除されます。

・定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

定額減税額が住民税所得割額を超える方には調整給付が行われます。
詳細については、「定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015