給付対象者
不足額給付-1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間に差額が生じた方
【支給対象となりうる例】
・退職等により令和6年所得が令和5年所得に比べ減少した場合
・令和6年中にこどもが出生した等により扶養親族が増加し、定額減税可能額が増えた場合
・令和5年中に所得がなかったために定額減税対象外と見込まれており当初調整給付の対象外だったが、令和6年中に就職して所得が増え、定額減税を受けられることとなった場合
…など
不足額給付-2
以下(1)~(3)の条件をすべて満たす方
(1)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額及び令和6年分所得税がいずれも非課税(定額減税前の税額が0円)である
(2)税制度上扶養親族の対象外となり、扶養親族として定額減税を受けていない
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
【対象となりうる例】
・事業専従者の方
・合計所得金額が48万円以上の方
…など
受給の手続き
不足額給付-1
【「支給のお知らせ」が届いた方】
原則として手続きは不要です。
ただし、給付を辞退する場合や、お知らせに記載されている口座以外への支給を希望する場合、給付額に誤りがある場合等には、令和7年7月31日までに西桂町役場税務住民課までご連絡ください。
【「支給確認書」が届いた方】
手続きが必要です。
支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年10月31日までに郵送または持参にて提出してください。審査の上、順次支給を行います。
期限までに不備のない支給確認書及び必要書類の提出がない場合、支給を辞退したものとみなします。
【「申請書」が届いた方】
手続きが必要です。
「申請書」は、令和6年度個人住民税が西桂町以外で課税されている(当初調整給付の算定が西桂町で行われていない)方にお送りしています。
ご自身が受給の条件に当てはまる方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年10月31日までに郵送または持参にて提出してください。
審査の上で給付金を支給します。
不足額給付-2
手続きが必要です。
詳細については、内容が決まり次第本ページ等でお知らせいたします。