メインコンテンツ
サイトの現在位置
2025年7月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)にて、以下の事情により支給額に不足が生じた方を対象として、不足額給付を実施します。

  1. (不足額給付-1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間に差額が生じた場合

  2. (不足額給付-2)本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であったために定額減税の恩恵を受けられておらず、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない場合
    ※「低所得者向け給付」とは、下記の給付を指します。
     ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

※個人住民税の定額減税については、「令和6年度個人住民税の定額減税について」のページをご確認ください。
※所得税の定額減税については、国税庁ホームページをご確認ください。

給付対象者


不足額給付-1
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間に差額が生じた方
 【支給対象となりうる例】
・退職等により令和6年所得が令和5年所得に比べ減少した場合
・令和6年中にこどもが出生した等により扶養親族が増加し、定額減税可能額が増えた場合
・令和5年中に所得がなかったために定額減税対象外と見込まれており当初調整給付の対象外だったが、令和6年中に就職して所得が増え、定額減税を受けられることとなった場合
 …など

不足額給付-2
 以下(1)~(3)の条件をすべて満たす方
  (1)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額及び令和6年分所得税がいずれも非課税(定額減税前の税額が0円)である
  (2)税制度上扶養親族の対象外となり、扶養親族として定額減税を受けていない
  (3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
 【対象となりうる例】
 ・事業専従者の方
 ・合計所得金額が48万円以上の方
 …など

給付額


不足額給付-1
 「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付-2
 原則4万円
 (令和6年1月1日現在で国外居住者であった場合は3万円)
 ※その他、個々の状況により1万円~4万円の間で変動することがあります。

受給の手続き

不足額給付-1
【「支給のお知らせ」が届いた方】
 原則として手続きは不要です。
 ただし、給付を辞退する場合や、お知らせに記載されている口座以外への支給を希望する場合、給付額に誤りがある場合等には、令和7年7月31日までに西桂町役場税務住民課までご連絡ください。
 

【「支給確認書」が届いた方】
 手続きが必要です。
 支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年10月31日までに郵送または持参にて提出してください。審査の上、順次支給を行います。
 期限までに不備のない支給確認書及び必要書類の提出がない場合、支給を辞退したものとみなします。

【「申請書」が届いた方】
 手続きが必要です。
 「申請書」は、令和6年度個人住民税が西桂町以外で課税されている(当初調整給付の算定が西桂町で行われていない)方にお送りしています。
 ご自身が受給の条件に当てはまる方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年10月31日までに郵送または持参にて提出してください。
 審査の上で給付金を支給します。


不足額給付-2
 手続きが必要です。
 詳細については、内容が決まり次第本ページ等でお知らせいたします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015