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2026年6月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
西桂町移住促進住宅リフォーム工事補助金(空き家バンク関連補助金)

西桂町空き家・空き地バンクに登録された住宅(空き家)を対象に、建物の機能維持や向上のために行う改修・修繕工事(リフォーム)にかかる費用の一部を補助する制度です。 本バンクを通じて物件を登録される所有者の方や、賃貸借契約を結んで新たに入居される方などの経済的負担を軽減し、空き家の有効活用と移住・定住を支援します。

対象となる方

空き家バンクに登録した物件の所有者等、または物件の賃貸借契約を結んだ賃借人の方(※町税等の滞納がないこと等の要件があります)

対象となる工事

修繕、補修、模様替え、改築、増築、設備改善など(※西桂町・富士吉田市・都留市内に事業所を有する施工業者、または西桂町内の個人事業主と契約する工事に限ります)

補助金額

対象経費の2分の1以内(上限10万円) ※他の補助金や設計費等を除いた対象経費が10万円以上となる工事が対象です。

主な注意事項

・工事着工前の申請が必須です: 必ず工事に着手する前に申請を行い、町からの交付決定通知を受けてから工事を開始してください(着工後の申請は受け付けできません)。
・施工業者の指定要件: 西桂町・富士吉田市・都留市内に事業所のある事業者、または西桂町内の個人事業主が施工する工事に限ります。
・改修後の制限事項: 補助金の交付を受けた住宅は、改修後5年間は空き家バンクを介さない売買や賃貸を行えず、所有者の責任で適正に維持管理を行っていただく必要があります(所有者は5年間のバンク継続登録も必要です)。
・対象経費の条件: 他の補助金等を除いた対象工事費が10万円以上(上限補助額10万円)となる工事が対象です。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015