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2026年6月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
西桂町空き家家財道具処分等補助金
西桂町空き家・空き地バンクを通じて売買契約または賃貸借契約が成立した物件を対象に、入居に向けた居住環境の整備にかかる費用(不要な家財道具の処分や敷地内の草刈りなど)を補助する制度です。 契約成立後のスムーズな引き渡しや、移住希望者の円滑な入居をサポートします。

対象となる方

バンクを通じて売買契約または賃貸借契約が成立した、空き家の所有者の方、または物件の契約者(買主・借主)の方
※配偶者や2親等以内の親族間での契約は対象外となります。

対象となる経費

ごみの処理費用、家電リサイクル法指定家電の処分費用、家財の移設費用、敷地内の樹木伐採・草刈り等にかかる費用

補助金額

対象経費の全額(10分の10)、上限10万円 ※同一の空き家に対して1回限りの交付となります。

申請の期限

空き家の売買契約または賃貸借契約が成立した日から1年以内に申請を行ってください。

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企画財政課
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015