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固定資産税 ~ よくある質問 ~
更新日
2022年5月20日 更新
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固定資産税 ~ よくある質問 ~
固定資産税に関して、納税義務者の皆様からいただいている質問と回答を説明します。
●地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのでは?
○
現行の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。 したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では負担調整措置により税額が上がるというケースが生じることもあるわけです。
●平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなったのはなぜ?
○
新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅の場合は5年分)(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(長期優良住宅の場合は7年分))に限り、税額が2分の1に減額されます。 あなたの場合は令和元年度、令和2年度、令和3年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、税額が高くなったものです。
●昨年10月に住宅を壊しましたが、土地の税額が今年から急に高くなったのはなぜ?
○
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れることになるためです。
●家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは?
○
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費、すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常発生する損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。 建築年時の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。
●昨年家屋とその敷地を売り、今年1月中に所有権移転登記を完了しました。ところが、今年の固定資産税の納税通知書が送られてきました。既に所有権は買主に移転しているので、私には納税義務がないと思うのですが?
○
固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人になります。既に売却済みの土地・家屋であっても、今年1月1日現在の登記簿にはあなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。(*未登記家屋の売買等があった場合で、課税台帳の所有者が前所有者のままの場合は、前所有者へ「所有者変更届」を提出するよう、説明してください)。なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題ですから、売買当事者間で決められるのが一般的です。 最近では、税負担をめぐるトラブルを未然に防ぐため、契約の際に租税公課について、誰がどのような割合で負担するのか、契約書に明記することが多いようです。
●今年1月20日に取り壊した家屋についても今年度の固定資産税の課税対象となっていますがなぜですか?
○
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。 したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。
●共有で土地や家屋を持っている場合に、持分割合に応じて納税通知書を分けて発行・送付してもらうことはできませんか?
○
できません。地方税法第10条の2の規定により、共有者の方は連帯して納付する義務が定められているためです。 (例)Aさん、Bさん、Cさんの3人共有で土地を持っている(各人の持ち分は3分の1ずつ)。納税通知書は、毎年「Aさん外2名」でAさんの住所に届き、年税額は12万円です。これを、Aさん、Bさん、Cさんに分けて、それぞれ4万円ずつの税額が記載された納税通知書を各人の住所地に送付することはできません。
なお、西桂町では代表者以外の共有名義の方に、納付書を代表者に送付している旨を記載した納税通知書兼課税明細書を送付しています。
●農地転用許可を受けた土地の課税はどうなりますか?
○
1月1日(賦課期日)現在において、農地転用の許可を受けている土地の評価については、固定資産評価基準により、当該転用許可が有効な限り、一般の農地とは異なる価格事情があると考えられるため、宅地等介在農地(宅地価格より造成費相当分を控除した額)として評価することとされています。たとえ現況が農地であっても、農地転用の許可が有効である限り、宅地並み課税となります。
●固定資産の評価替えとはなんですか?
○
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度が取られているところです。 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
(次回評価替え年度は
令和6年度
です。)
●固定資産課税台帳を縦覧しましたが、自分の土地・家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか?
○
固定資産税の内容について、お知りになりたい場合は、お気軽に税務住民課税務係の窓口にお尋ねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、
納税通知書の交付を受けた日以後60日まで、
固定資産評価審査委員会
に対して、審査の申出をすることができます。
詳細は税務住民課税務係までお尋ねください。
●納税通知書の内容に疑問がある場合はどうすればよいでしょうか?
○
納税通知書の内容に質問がある場合は、税務住民課税務係の窓口にお尋ねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、
その賦課決定があることを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、
町長
に対して不服の申し立てをすることができます。
詳細は税務住民課税務係までお尋ねください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
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