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2018年7月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税

◆ 固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在において、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。

固定資産の所有者とは次のとおりです。
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋、償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。 また、1月2日以後に売買等により所有者の変更があった場合や家屋を取り壊された場合でも、1月1日現在の所有者がその年度の固定資産税を納めることになります。
 

固定資産の所有者が亡くなられたとき

固定資産の所有者が亡くなられたとき、その固定資産は相続人により相続され、相続登記により所有者が変わります。
しかし、家庭の事情等により相続登記が行われず、翌年度の賦課期日を迎えることもあります。このような場合、相続人で話し合って代表者を1人決めていただき、「相続人代表者指定(変更)届書」を提出してください。
相続人代表者は、亡くなられた方のその年度の固定資産税を納め、また、相続登記が終わるまでその方の固定資産の納税義務者になっていただきます。この届はあくまでも納税義務者を変更するものであり、相続資産の所有者を決めるものではありません。

また、未登記家屋の所有者が亡くなられた場合は、遺産分割協議書の写し等を添えて「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。

◆ 税額算定のあらまし

固定資産税は次のように決められます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。この価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額は、原則として価格と同じですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 土地・家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを固定資産の評価替えといいます。以後2年間は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、土地については、地下の下落幅が大きく、価格を据え置くことが適当でないときは、以後2年間においても価格の修正が行われます。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、申告に基づいて、毎年度、価格を算出します。

税額の計算は次のとおりです

課税標準額×税率(1.4%)=税額

ただし、納税義務者が同一の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計金額が次の金額に満たない場合(免税点といいます。)には、固定資産税は課税されません。
○土  地  30万円
○家  屋  20万円
○償却資産 150万円

関連情報はこちら
令和6年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
 令和6年度固定資産税の課税内容について確認していただくため、「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」を4月1日から5月31日まで実施します。また、令和6年度固定資産課税台帳の閲覧も4月1日から実施します。
固定資産税  ~ よくある質問 ~
固定資産税に関して、納税義務者の皆様からいただいている質問と回答を説明します。
本文終わり
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