◆ 税額算定のあらまし
固定資産税は次のように決められます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。この価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額は、原則として価格と同じですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 土地・家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを固定資産の評価替えといいます。以後2年間は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、土地については、地下の下落幅が大きく、価格を据え置くことが適当でないときは、以後2年間においても価格の修正が行われます。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、申告に基づいて、毎年度、価格を算出します。