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家屋に対する課税(家屋の評価)
更新日
2018年7月13日 更新
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家屋に対する課税(家屋の評価)
家屋の評価方法について
固定資産における家屋の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準によって、再建築価格をもとに評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。よって、評価額は、実際の建築費や取得費とは異なります。
家屋の評価額の求め方
新築家屋の評価額は次により求めます。
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額
・経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表わしたものです。
・評点一点当たりの価額とは、物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率を乗じたものです。
在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。また、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。
家屋にかかる固定資産税の減額措置
◆新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
◆住宅耐震改修工事に対する減額措置
既存住宅の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合には、改修後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
◆住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
住宅のバリアフリー改修を行い、次の要件を満たす場合には、100㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1に減額されます。
◆住宅の省エネ改修に対する減額措置
既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120㎡を限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税が3分の1に減額されます。
家屋を取り壊した方や災害に遭われた方
固定資産税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合、翌年から課税されなくなりますので、速やかに、
「家屋滅失届」
を提出してください。ただし、住宅を取り壊した場合、土地の固定資産税は、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができませんので、税金が高くなる場合があります。 また、災害等で家屋を滅失された方は、固定資産税の減免措置がありますので、担当までお問い合わせください。
未登記家屋の所有者変更
未登記家屋の所有者が売買や相続等で変更となった場合には、
「未登記家屋所有者変更届出書」
を提出してください。
売買の場合には売買契約書の写し等、相続の場合には遺産分割協議書の写し等の添付が必要になります。
※賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されることになりますので、変更の事由が生じた場合には速やかに手続きをお願いします。
関連情報はこちら
新築住宅に対する減額措置
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから