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新築住宅に対する減額措置
更新日
2022年5月20日 更新
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新築住宅に対する減額措置
減額措置の対象
1 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られます。)
2 床面積要件 50㎡(1戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
減額の範囲
減額となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
減額期間
○一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・新築後3年度分
○3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後5年度分
◆長期優良住宅の場合
○一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・新筑後5年度分
○3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・・新筑後7年度分
※長期優良住宅の場合、平成21年6月4日(法施行の日)~令和4年3月31日の間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定通知書またはその写しが必要です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
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