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2022年5月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新築住宅に対する減額措置

減額措置の対象

1 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られます。)
2 床面積要件 50㎡(1戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下

減額の範囲

減額となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。

減額期間

○一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・新築後3年度分
○3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後5年度分

◆長期優良住宅の場合
○一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・新筑後5年度分
○3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・・新筑後7年度分
※長期優良住宅の場合、平成21年6月4日(法施行の日)~令和4年3月31日の間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定通知書またはその写しが必要です。

本文終わり
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税務住民課 税務係
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TEL:0555-25-2171
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