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土地に対する課税(土地の評価)
更新日
2013年6月21日 更新
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土地に対する課税(土地の評価)
土地の評価方法について
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目には、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。固定資産税を評価するための地目は、
原則として土地登記簿の地目ですが、利用状況が異なる場合には、土地登記簿上の地目ではなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎としております。
宅地の評価方法を簡単に説明すると次のとおりです。
1 道路や家屋の状況、公共施設等からの距離その他利用上の便利さ等を考慮して地区、地域を区分しま
す。
2 その地区や地域の中で、標準地(土地の計上が四角に近く、利用しやすい土地)を選定します。
3 地価公示価格などを参考に、標準地の価格を設定します。また、標準地の価格をもとに、主要な街路ご
とに路線価を設定します。
4 路線価や標準地の価格をもとに、それぞれの土地の利用状況、道路との接し方、形状に応じて評価額を
求めます。
農地、山林の評価方法は、宅地と同じように、地区、地域を区分し、その中で標準地を選定し、その標準地の価格を設定します。その価格をもとに、それぞれの土地の評価額を求めます。ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、付近の宅地の評価額を基準として評価額を求めます。
その他の地目(雑種地等)の評価方法は、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づき、それぞれの土地の評価額を求めます。
課税標準額
課税標準額は、原則として上記の価格(評価額)と同じですが、下記の場合には、価格よりも低く算定されます。
■ 住宅用地に対する課税標準の特例について
■ 宅地の税負担の調整措置について
関連情報はこちら
住宅用地に対する課税標準の特例
宅地の税負担の調整措置
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
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