◆住宅用地の範囲
・住宅用地は次の2つに区分され、その区分に応じて住宅用地の対象が異なります。
区分 |
概要 |
住宅用地の対象 |
専用住宅用地 |
専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 |
その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅用地 |
一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 |
その土地の面積(ただし、居住部分の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
居住の用に供する土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
・特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
1 専用住宅 |
全部 |
1.0 |
2 3以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
4分の3以上 |
1.0 |