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2018年7月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地はその税負担を軽減する必要から、その面積によって次のような特例措置が適用されます。

◆小規模住宅用地

 

200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

◆一般住宅用地

 

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。

◆住宅用地の範囲

 

・住宅用地は次の2つに区分され、その区分に応じて住宅用地の対象が異なります。
区分 概要 住宅用地の対象
専用住宅用地 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅用地 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 その土地の面積(ただし、居住部分の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
居住の用に供する土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

・特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
1 専用住宅 全部 1.0
2 3以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0


古い住宅を取り壊した際の注意事項

 

古い住宅を取り壊した場合、家屋の固定資産税はなくなりますが、土地の固定資産税は、住宅用地に対する課税標準の特例を受けることができませんので、税金が高くなる場合があります。

本文終わり
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