平成9年度から、課税の公平に重点をおいて、地域や土地によりばらつきのある負担水準(本来あるべき税負担に対し、現実の税負担がどの程度かということを表わす指標)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。
これは、負担水準が高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。よって、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じています。
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))