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2018年7月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
償却資産に対する課税(償却資産の評価)

償却資産とは、事業を営んでいる方のその事業のために用いる機械・器具・備品(看板、陳列ケース、旋盤、船等)等をいいます。
たとえばパソコンを家庭用として使用している場合には課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
償却資産の評価は、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

◆ 申告いただく方

償却資産は、土地や家屋とは異なり申告制となっています。
事業用の機械、器具及び備品等の償却資産を所有している法人や自営業を営んでいる方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月末日までに申告書を提出してください。なお、申告書は前年の12月中旬に発送いたしますが、新しく事業を始めた方は翌年から、事業を辞められた方も申告が必要となりますので、申告書がない場合にはご連絡ください。

◆ 償却資産の対象となるもの

事業のために用いることができる機械・器具・備品等で、例示しますと、
①構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
②機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
③船舶
④航空機
⑤車両及び運搬具(フォークリフト、ショベルカーなど)
⑥工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、イス、ロッカーなど)
⑦建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
などの事業用資産です。

一方、償却資産の対象とならないものとして、次のものがあります。
①土地
②建物(家屋として課税されるもの)
③無形減価償却資産
④使用可能期間が1年未満の資産
⑤取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
⑥取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
⑦自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※⑤⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。

◆ 償却資産の評価額の求め方

前年中に取得された償却資産
評価額=取得価格×(1-減価率/2)

前年より前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

本文終わり
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