◆ 償却資産の対象となるもの
事業のために用いることができる機械・器具・備品等で、例示しますと、
①構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
②機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
③船舶
④航空機
⑤車両及び運搬具(フォークリフト、ショベルカーなど)
⑥工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、イス、ロッカーなど)
⑦建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
などの事業用資産です。
一方、償却資産の対象とならないものとして、次のものがあります。
①土地
②建物(家屋として課税されるもの)
③無形減価償却資産
④使用可能期間が1年未満の資産
⑤取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
⑥取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
⑦自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※⑤⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。