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所得の種類と所得金額の計算方法
更新日
2018年7月17日 更新
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所得の種類と所得金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様に10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
詳細は下表をご覧ください。
所得の種類
所得金額の計算方法
1
利子
所得
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額=利子所得の金額
2
配当
所得
株式や出資の配当など
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3
不動産所得
地代、家賃、権利金など
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4
事業
所得
事業をしている場合に生じる所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5
給与
所得
サラリーマンの給料など
収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額
6
退職
所得
退職金、一時恩給など
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
7
山林
所得
山林を売った場合に生じる所得
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8
譲渡
所得
土地などの財産を売った場合に生じる所得
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
9
一時
所得
クイズに当った場合などに生じる所得
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
10
雑
所得
公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得
次の①と②の合計額=雑所得の金額
①公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
②①を除く雑所得の収入金額-必要経費
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
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