(1)平成24年1月1日以後に締結(新契約)した保険契約等
イ 介護医療保険料控除 28,000円(控除額上限)
ロ 一般生命保険料控除 28,000円(控除額上限)
ハ 個人年金保険料控除 28,000円(控除額上限)
※イ+ロ+ハの合計額の上限は70,000円
■計算式
年間の支払保険料等 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料等の金額÷2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払保険料等の金額÷4+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円(上限) |
(2)平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した保険契約等
イ 一般生命保険料控除 35,000円(控除額上限)
ロ 個人年金保険料控除 35,000円(控除額上限)
※ イ+ロの合計額の上限は、70,000円
■計算式
年間の支払保険料等 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料等の金額÷2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料等の金額÷4+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円(上限) |
※旧契約のみを適用する場合・新契約のみを適用する場合は、それぞれ上記により計算(適用限度額70,000円)。
※旧契約・新契約両方の適用を受ける場合は、各保険料区分ごとに控除額(限度額28,000円)を算定し、計算したすべての控除額を合計した適用限度額が70,000円となります。