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2021年11月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
所得控除の種類

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているもので、下記のような種類があります。

雑損控除

 

災害、盗難、横領などによりあなたや生計を一にする扶養親族(総所得金額48万円以下)の所有する生活用資産について損害を受けた場合には、一定の金額を所得金額から控除できます。

 次のいずれか多い金額
  ・(損失の金額-保険などにより補てんされた額-総所得金額など)×10%
  ・災害関連支出の金額-保険などにより補てんされた額-5万円

医療費控除

 

その年において、あなたや生計を一にする配偶者、その他の扶養親族のために多額の医療費を支払った場合には、その支払った医療費のうち一定の金額をその年の所得金額から控除できます。

 支払った医療費-保険などにより補てんされた額-総所得金額などの5%または10万円のいずれか低い額

※限度額は200万円です。

 支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされた額-1万2千円

※限度額は8万8千円です。

社会保険料控除

 

社会保険料を支払った場合には、その金額をその年の所得金額から控除できます。

小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済等掛金や心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合には、その金額をその年の所得金額から控除できます。

生命保険料控除

 

一般の生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、それぞれ次の表で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。

(1)平成24年1月1日以後に締結(新契約)した保険契約等
 イ 介護医療保険料控除 28,000円(控除額上限)
 ロ 一般生命保険料控除 28,000円(控除額上限)
 ハ 個人年金保険料控除 28,000円(控除額上限)
 ※イ+ロ+ハの合計額の上限は70,000円
■計算式
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等の金額÷2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等の金額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)


(2)平成23年12月31日以前に締結(旧契約)した保険契約等
 イ 一般生命保険料控除 35,000円(控除額上限)
 ロ 個人年金保険料控除 35,000円(控除額上限)
 ※ イ+ロの合計額の上限は、70,000円
■計算式
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等の金額÷2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等の金額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

※旧契約のみを適用する場合・新契約のみを適用する場合は、それぞれ上記により計算(適用限度額70,000円)。
※旧契約・新契約両方の適用を受ける場合は、各保険料区分ごとに控除額(限度額28,000円)を算定し、計算したすべての控除額を合計した適用限度額が70,000円となります。

地震保険料控除

 

地震保険や旧長期損害保険などを支払った場合には、次の式で求めた金額をその年の所得金額から控除できます。

①地震保険料契約に関する保険料の1/2 最高25,000円
②経過措置 平成18年12月までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。
  長期損害保険料の金額が5,000円以下      ・・・・支払保険料全額
      〃      5,000円~15,000円・・・・支払保険料×1/2+2,500円
      〃      15,000円以上     ・・・・10,000円
①と②が別々の契約の場合、①と②の合計額(最高25,000円)
①と②が1つの契約の場合、①か②の有利なほう

※証明書を添付してください。

障害者控除

 

障害者である納税義務者や控除対象配偶者、扶養親族1人について26万円をその年の所得金額から控除できます。
また、特別障害者については、30万円を控除することができます。

特別障害者が納税義務者又はその配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他親族のいずれかと同居しているものである場合は53万円を所得金額から控除できます。

ひとり親控除

 

現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、下記の要件を満たす方について、30万円をその年の所得金額から控除できます。
①合計所得が500万円以下であること
②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

寡婦控除

 

「ひとり親」に当てはまらない女性の方で次の①~③のいずれにも該当する人について、26万円をその年の所得金額から控除できます。
①合計所得額が500万円以下であること
②以下のいずれかに該当すること
・夫と死別した後、婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
・夫と離別した後、婚姻をしていない方で扶養親族を有する方
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

勤労学生控除

 

納税義務者が働く学生で合計所得金額が75万円以下である場合には、その年の所得金額から26万円控除できます。

人的控除(配偶者控除、扶養控除)

 

納税義務者の配偶者や扶養親族で合計所得金額が48万円以下の方がいる場合は、下記の金額をその年の所得金額から控除できます。

(1)一般の扶養親族 33万円
(2)特定の扶養親族 45万円  特定:19歳以上23歳未満(前年の12月31日現在)の人
(3)老人(前年の12月31日現在70歳以上の方)の扶養親族
  同居老親等以外 38万円
  同居老親等   45万円
  同居老親:本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている人
 ※年少扶養(16歳未満)の方は扶養控除の対象となりません。

配偶者特別控除

 

生計を一にする事業専従者を除く配偶者がいる納税義務者で、前年の合計所得金額が1千万円以下の方は、配偶者特別控除の適用をうけることができます。納税義務者の合計所得が900万円以下の場合、下記の区分に応じた金額をその年の所得金額から控除できます。

※配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けることはできません。

●配偶者特別控除額一覧表
配偶者の前年の合計所得金額 控除額
480,000円を超え1,000,000円未満 330,000円
1,000,000円以上1,050,000円未満 310,000円
1,050,000円以上1,100,000円未満 260,000円
1,100,000円以上1,150,000円未満 210,000円
1,150,000円以上1,200,000円未満 160,000円
1,200,000円以上1,250,000円未満 110,000円
1,250,000円以上1,300,000円未満 60,000円
1,300,000円以上1,330,000円未満 30,000円
1,330,000円以上 0円


基礎控除

 

納税義務者の基礎控除として、一律43万円をその年の所得金額から控除できます。

本文終わり
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