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2018年7月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について

導入の経緯

地方税法等の改正により、個人住民税(町県民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が平成21年10月の支給分から実施されています。
これは、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図る(金融機関に出向いて納付書で納める手間がなくなる)とともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から行われるものです。
なお、この改正は徴収方法の変更ですので、納税者の皆様に新たな負担が発生することはありません。

制度の概要

1.対象者

 1月1日時点で西桂町にお住まいで個人住民税の納税義務者となる方のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、天引きが実施される年度の初日(4月1日)時点で老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方
ただし、
①老齢等年金給付の年額が18万円未満の方

 (複数の年金給付を受けている場合、いずれかの年金給付が18万円以上の場合は対象となります)
②所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される住民税額が老齢等年金給付の年額を超える方
などは除きます。


2.対象となる年金

国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金です。
生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。
また、障害年金・遺族年金は課税の対象とならないため、天引きされることはありません。

特別徴収の時期、徴収方法

公的年金等に係る個人住民税額(所得割・均等割)を年間6回(偶数月)の年金支給の際、天引きします。
新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)となり、年度後半に特別徴収の対象となります。
具体的には次の表のとおりです。

○新たに特別徴収の対象となった年度における徴収方法
普通徴収
(年税額の1/2を2回で納付)
特別徴収
(年税額の1/2を3回で納付)
※年金受給月
7月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
・年度前半は、年税額の1/4ずつを7月と8月に普通徴収により納付書や口座振替でご自身で納めていただきます。
・年度後半の10月、12月、2月の年金受給月には、年税額の1/6ずつを特別徴収(年金から天引き)します。


○特別徴収2年目以降の徴収方法
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の
下半期に
徴収した額の
1/3
前年度の
下半期に
徴収した額の
1/3
前年度の
下半期に
徴収した額の
1/3
年税額から
4・6・8月分の
仮徴収額を
引いた額の
1/3
年税額から
4・6・8月分の
仮徴収額を
引いた額の
1/3
年税額から
4・6・8月分の
仮徴収額を
引いた額の
1/3
・上半期(4・6・8月)の年金受給月には、前年度の下半期(前年10月~翌年3月)に特別徴収(天引き)した額の1/3ずつを仮徴収(天引き)します。
・下半期(10・12・2月)の年金受給月には、確定したその年度の年税額から、上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを本徴収(天引き)します。


○平成28年10月以後に賦課決定となる特別徴収2年目以降の徴収方法
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度
年税額の
1/2の額の
1/3
前年度
年税額の
1/2の額の
1/3
前年度
年税額の
1/2の額の
1/3
年税額から
4・6・8月分の
仮徴収額を
引いた額の
1/3
年税額から
4・6・8月分の
仮徴収額を
引いた額の
1/3
年税額から
4・6・8月分の
仮徴収額を
引いた額の
1/3
・上半期(4・6・8月)の年金受給月には、前年度年税額の1/2の額の1/3ずつを仮徴収(天引き)します。
・下半期(10・12・2月)の年金受給月には、確定したその年度の年税額から、上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを本徴収(天引き)します。


市町村等の事務

この制度における市町村、日本年金機構等の事務は次のとおりです。

■市町村
 ・特別徴収対象者及び特別徴収税額を決定
 ・経由機関を通じて日本年金機構等に特別徴収の実施を通知
 ・特別徴収対象者に特別徴収税額を通知

■日本年金機構等
 ・年金受給者の情報を経由機関を通じて市町村へ通知
 ・特別徴収の実施及び市町村への納入

本文終わり
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税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015