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個人住民税の特別徴収完全実施について
更新日
2018年7月20日 更新
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個人住民税の特別徴収完全実施について
平成26年度より、県内の全市町村において特別徴収の完全実施を行っています。事業者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)の方が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を天引きし、従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。
特別徴収のメリット
次のことから、従業員(給与所得者)の納税の利便性向上が図られます。
事業者が従業員の個人住民税を納税するため、納付の手間が省け、かつ納め忘れを防ぐことができます。
納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回ありの負担が少なくてすみます。
納期の特例について
従業員(給与の支払を受ける者)が常時10人未満の事業所は、申請して市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から、年2回の納入に変更することができます。
承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12月10日までに、12月から翌年5月までの分を6月10日までに納入することになります。
リンクはこちら
特別徴収関係様式集
納期特例の申請書様式があります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
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