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住民税について ~よくある質問~
更新日
2022年9月21日 更新
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住民税について ~よくある質問~
住民税に関して、納税義務者の皆様からいただいている質問と回答を説明します。
【税額・納税通知書関係】
●納税通知書が届かないのですが・・・・
○
納税通知書が届かない場合は、次のケースが考えられます。
・住民税がかからない非課税の方
・税の申告がお済みでない方
※税の申告がお済みでない方は、源泉徴収票等を持参し、西桂町役場で「町県民税申告」、または大月税務署で「確定申告」を済ませてください。
●「収入」と「所得」の違いがわかりません
○
ほとんどの方は生活していく上で「収入」も「所得」も同じ意味のように使われているのではないでしょうか。
しかし、税に関しては全く違うものです。基本的に【収入-必要経費=所得】です。
所得税、町県民税は、所得から生命保険料控除や扶養控除などの各種控除を引いた課税される所得金額に税率をかけて計算します。
●課税所得とはなんですか
○
課税対象となる所得のことです。
課税所得とは、所得から、各種所得控除額(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)を差し引いて計算します。
●住民税の納税通知書に「雑所得」があることになっていますが、私は年金しか収入がありません。間違いではないでしょうか
○
年金を受給されている方からよくあるお問い合わせですが、
所得の分類上、公的年金は「雑所得」に分類されます。
●他の市に引っ越したのに、西桂町からの納税通知書が届きました
○
住民税(町県民税)は、その年の1月1日現在住んでいる市区町村で1年分課税されることになっています。1月2日以降に引っ越しをされても、その年の住民税は西桂町に納めていただくことになります。引っ越し先の市区町村で二重に課税されることはありません。
●今年1月10日に亡くなった家族の納税通知書が届きました
○
課税対象者の判定はその年の1月1日ですので、1月10日に亡くなられた方にも前年の所得に応じて1年分の住民税が課税されることになります。
●昨年中に退職したのですが、住民税の納税通知書が届きました
○
住民税は前年の所得に対して課税されますので、前年中の退職時までの所得に課税されます。
●扶養控除の適用範囲内の収入なのに、納税通知書が届きました
○
扶養家族がいない方の住民税均等割非課税限度額は、お住まいの自治体によって異なります(基本的に都市部のほうが非課税限度額が高い)が、西桂町の場合、所得で38万円(給与収入で93万円)を超えると均等割が課税になります。
●住民税(町県民税)の納税通知書が送付されてきました。会社に就職したので給与からの天引き(特別徴収)にできませんか
○
個人払い(普通徴収)から給与からの天引き(特別徴収)に変更するには、会社からの申請書(特別徴収希望届出書)の提出が必要です。納付書を持って会社の経理担当者にご相談ください。
ただし、納期限を経過した分と、古い年度の分は給与天引きにすることはできません。ご自分でお近くの金融機関などでお納めください。
●他市町村の友人と給料があまり変わりませんが、友人よりも私の税額が高いようです。西桂町は他の市町村と比べて町県民税が高いのでしょうか
○
西桂町の町民税の税率は、山梨県内の他市町村と比較して高いということはありません。このような場合は、扶養している方の人数や生命保険料の支払額等の違いから、所得控除額が異なり、税額の計算に差が出てきていると考えられます。そのため、”給与所得が同じだから税額も同じになる”とは限りません。
税額が増えた理由として考えられるのは、次のケースがあります。
○所得が増えたケース
・給与以外に、保険の満期金や株式の配当所得、譲渡所得などがあった。
・年金の支給額が増えた。
○所得が減ったケース
・以前、扶養親族だった家族が、就職し所得超過となり、扶養控除の対象でなくなった。
・生命保険料などの所得控除の申告忘れ等があった。
【公的年金からの特別徴収(引き落とし関係】
●引き落とされる税額はどのようになりますか
○
引き落とし対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る税額となります。
年金所得の他に給与所得がある場合は、その給与所得に係る税額は別途徴収されることになります。
また、例えば、給与所得、不動産所得などの他の所得がある場合、税額を所得額の割合で計算し、公的年金等の所得に相当する税額だけが引き落としされます。
※ 参 考
個人住民税の徴収方法は次の7パターンに分かれます。
1種類の徴収方法
①年金所得に係る住民税の特別徴収
②給与所得に係る住民税の特別徴収
③普通徴収
2種類の徴収方法
④年金分、給与分でそれぞれ特別徴収
⑤年金分特別徴収、普通徴収
⑥給与分特別徴収、普通徴収
3種類の徴収方法
⑦年金分特別徴収、給与分特別徴収、普通徴収
●特別徴収が中止されるのはどのような場合ですか
○
次のようなケースが考えられます。特別徴収されなかった残りの税額については、普通徴収で納付していただくことになります。
・町外に転出した場合
・死亡した場合
・年度途中で公的年金等に係る所得割額、均等割額の合計額に変更があった場合
・既に特別徴収により仮徴収された金額が、その年度の税額を上回った場合
・介護保険料が特別徴収されなくなった場合
など
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
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