国民健康保険税を特別な事情や相談もなく納めなかったときには
①督促状が発付されます
納期限を過ぎても納付のないときは、法律の規定に基づき、督促状が発付されます。
※督促状が送付されると、督促手数料(100円)を本税と合わせて納める必要があります。
※納付されたにもかかわらず、督促状が手元に届いた場合は行き違いですのでご容赦ください。
②延滞金が加算されます
納期限を過ぎても納付のないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。
※延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。
※延滞金の納付が必要な場合は、本税が納付された後に別途請求をいたします。
③催告書が送付されます
年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。
また、場合によっては、電話や訪問による催告を行うこともあります。
放置し続けると、差押などの滞納処分を受けることとなりますので、速やかに納付するか、納付が困難な場合は納税相談を行ってください。
④滞納処分が執行されます
督促状にも催告書にも反応がなく、納付も納税相談もしていただけない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。
滞納が続くと、国民健康保険の給付などが制限されることがあります
有効期間の短い保険証「短期被保険者証」を交付することがあります。(国民健康保険法第9条第10項)
※短期被保険者証とは、有効期間の短い保険証です。資格は変わらず給付を受けることができますが、頻繁に保険証の更新を行う必要があり、その際には必ず納税相談及び未納分の国民健康保険税の納付が必要となります。
●納期限から1年を経過しても国民健康保険税の滞納が解消されない時は・・・
保険証の有効期間が終了したときに、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
※これにより、病院窓口での医療費支払の全額が一旦自己負担になります。
●納期限から1年6ヶ月を経過しても国民健康保険税の滞納が続くと・・・
国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。
※40歳~64歳までの介護保険第2号被保険者が国民健康保険税を滞納した場合、介護保険サービスの全部または一部が差し止めになります。
●給付の差し止めからさらに国民健康保険税の滞納が続くと・・・
国民健康保険の給付(療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など)の全部または一部が滞納している国民健康保険税に充てられることがあります。
※特別な理由もなく国民健康保険税を滞納しているときは、負担公平の見地から、やむを得ず財産を差し押さえるなどの滞納処分の対象となります。
このようなことにならないためにも、国民健康保険税は必ず納期限までに納めましょう。また、納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めに役場窓口において納税相談を行ってください。