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2025年6月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険税を納めないでいると
皆さんが納める国民健康保険税は、医療機関で受診した時の医療費や、子どもが生まれた時の給付などに充てられています。そのため、国民健康保険税を納めない人が一人でもいると、国民健康保険の財源が不足し、健全な運営に支障をきたすことになります。国民健康保険税は納期内に忘れずに必ず納めましょう。

納付が困難なときは、早めの納税相談を

税金を未納のまま放置すると、催告書が送付されたり、財産の差押などの滞納処分が執行されることとなります。
また、納期内に納付された方との公平性を保つため、延滞金が加算されます。
災害や病気などのやむを得ない事情により税金の納付が困難な場合は、早めに納税相談をされるようお願いいたします。
失業や倒産など、やむを得ない事情により国民健康保険税の納付が困難になったときは、その事情に応じて分割等によって納付することもでき、場合によっては猶予措置が受けられる場合もあります。納付できずに困ったまま放置せず、ぜひお早めにご相談ください。

国民健康保険税を特別な事情や相談もなく納めなかったときには

①督促状が発付されます
納期限を過ぎても納付のないときは、法律の規定に基づき、督促状が発付されます。
※督促状が送付されると、督促手数料(100円)を本税と合わせて納める必要があります。
※納付されたにもかかわらず、督促状が手元に届いた場合は行き違いですのでご容赦ください。

②延滞金が加算されます
納期限を過ぎても納付のないときは、納期限日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。
※延滞金は本税が完納になる日まで加算されます。
※延滞金の納付が必要な場合は、本税が納付された後に別途請求をいたします。

③催告書が送付されます
年間に数回、未納となっている税金の催告書が送付されます。
また、場合によっては、電話や訪問による催告を行うこともあります。
放置し続けると、差押などの滞納処分を受けることとなりますので、速やかに納付するか、納付が困難な場合は納税相談を行ってください。

④滞納処分が執行されます
督促状にも催告書にも反応がなく、納付も納税相談もしていただけない場合は、財産調査のうえ、差押などの滞納処分が執行されます。差し押さえられた財産は、公売等の方法で換価(金銭に換えること)され、未納の税金に充てられます。

滞納が続くと、国民健康保険の給付などが制限されることがあります

まったく納付がなく、納付相談がない方は、特別療養費支給対象者となります。特別療養費支給対象者になると、窓口での医療費を全額(10割)お支払いいただき、後日保険給付相当額(7割)の還付を受けることとなります。ただし、還付を受ける際に滞納額に充当していただくことがございます。

このようなことにならないためにも、国民健康保険税は必ず納期限までに納めましょう。また、納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めに役場窓口において納税相談を行ってください。

関連情報はこちら
国民健康保険税の税率改正について
国民健康保険税の改正された税率についてお知らせします。
国民健康保険税の軽減措置について
国民健康保険税の軽減措置について説明します。
国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税の納付方法は、納税通知書による現金納付と口座振替、年金から天引きする特別徴収の3種類があります。
本文終わり
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税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015