国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入しているみなさんの医療費などを支払うための重要な財源となるものです。
国民健康保険税の計算は3つに分かれ、医療費や保健事業に充てる基礎賦課額分、後期高齢者医療制度の支援のための支援分、介護保険制度へ支払われる介護納付金分との合算額になります。
納税義務者は世帯主
世帯主が国民健康保険ではなく職場の健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している場合でも、同一世帯に1人でも国民健康保険加入者がいれば、世帯主に国民健康保険税の納付義務があります。そのため世帯主宛に納税通知書を送付することになります。(これを擬制世帯主と言います。)
40歳から65歳未満の方は介護保険分を合わせて納めます。
国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は医療給付費分(医療分)と後期高齢者支援金等(支援金分)に介護保険納付金分(介護分)を合わせた額が国民健康保険税となります。
年度の途中で40歳または65歳になる方
・40歳になる方
誕生月(1日が誕生日の方はその前月)分から年度末までの分を、残りの納期に振り分けて計算します。既に国民健康保険に加入していて年度途中に40歳になる方がいる世帯には、その方の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)に税額更正通知兼納付書を送付します。
・65歳になる方
誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までを、当初から計算し医療分・支援分と合わせた額を1年間の納期に振り分けています。
年度途中に加入・脱退したときの国民健康保険税
年の途中で国民健康保険資格の取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割で国民健康保険税を計算します。
○国民健康保険の資格を取得する場合・・・・資格を取得した日の属する月から月割で算定します。
○国民健康保険の資格を喪失する場合・・・・喪失した日の属する月の前月まで、月割で算定します。
※国民健康保険税は国民健康保険資格の取得日の属する月から納付義務が発生します。
※資格取得の届出が遅れた場合、届出日からではなく、資格取得日の属する月から納付義務が発生しますので、国民健康保険税は遡って課税されます。
また、年度の途中で40歳になられる方の介護納付金分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定します。年度の途中で65歳になられる方の介護納付金分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定します。65歳以上の方は、別途介護保険料の通知をお送りします。
国民健康保険税に関する申告について
○申告の必要がない人
・確定申告または町・県民税(住民税)の申告をした人
・給与所得のみの人で、給与支払報告書が会社から役場に提出されている人
・公的年金(障害年金、遺族年金等を除く)を受給されている人
○申告が必要な人
・上記「申告の必要がない人」以外の人
○申告期限
・毎年4月15日まで
(国民健康保険税の賦課期日(4月1日)後に納税義務が発生した場合は、発生した日から15日以内)
※所得金額が均等割額と平等割額の減額(軽減)措置に該当する方でも、申告をしないと減額(軽減)措置を
受けられません。