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2022年8月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険税の軽減措置について
国民健康保険税の軽減措置について説明します。

国民健康保険には、前年の世帯の所得金額の合計が次の軽減基準以下の場合、均等割、平等割の金額から一定割合を軽減する制度があります。軽減判定所得(世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年の総所得)

※給与所得者等の数…給与収入が55万円を超える方と年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)方

7割軽減

前年の所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の世帯

5割軽減

前年の所得の合計額が43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の世帯

2割軽減

前年の所得の合計額が43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数※-1)以下の世帯

○軽減を判定する際の所得金額について

・軽減判定所得には、国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得も含みます。
・被保険者数には、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険税の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方(特定同一世帯所属者)も含みます。
・土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。
・専従者給与は支払者の所得金額として計算されます。
・その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等に係る雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。

※軽減の申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。

未就学児に対する国保税の軽減について

 令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減しています。上記軽減制度の対象である場合は、軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

平成22年4月1日から、倒産・解雇等による離職により失業等給付を受ける方について、国民健康保険税が軽減されています。

○対 象 者・・・・65歳未満で、離職の翌日から翌年度末までの期間において
          (1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
          (2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
          として失業等給付を受ける方です。
○軽 減 額・・・・前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
○軽減期間・・・・離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど
 国民健康保険を脱退すると終了します。

○軽減を受けるには申請が必要となります。詳細は役場税務住民課税務係までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度に伴う軽減・減免について

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。

〇特定同一世帯所属者について
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者と言います。特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

○保険税の軽減判定について
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国民健康保険加入者が減少しても、国民健康保険から移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得の世帯に対する保険税の軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置が受けられます。

○平等割額の軽減について
特定同一世帯所属者になられたことによって、国民健康保険加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。

○旧被扶養者に係る課税について
後期高齢者医療制度に該当した方が職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者と言います)について、以下の減免措置を受けることができます。
※ただし、減免の申請が必要です。
・旧被扶養者の所得割・資産割を賦課しません。
・均等割は半額となります。また、旧被扶養者だった人のみで構成される世帯については、平等割も半額となります。(ただし7割軽減世帯・5割軽減世帯を除きます。)

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