メインコンテンツ
サイトの現在位置
2018年6月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税の納付方法は、納付書による納付と口座振替、年金から天引きする特別徴収の3種類があります。

普通徴収(納付書による納付)

7月に納税通知書を送付いたします。7月から翌年2月までの8期で納付書により納付していただきます。
  《普通徴収の各納期はこちらから》

普通徴収(口座振替による納付)

7月に納税通知書を送付いたします。7月から翌年2月までの8期で納期の日に指定口座から振り替えさせていただきます。
  《普通徴収の各納期はこちらから》

特別徴収

暫定額を徴収する仮徴収開始通知を4月に、確定した年税額を徴収する特別徴収通知書を7月に送付いたします。年金支払月に年金から天引きさせていただきます。

 ○特別徴収の対象者となる要件

次の(1)~(4)の要件全てに該当する場合、特別徴収の対象となります。
(1) 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
(2) 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、年齢65歳から74歳であること。
(3) 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
(4) 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること。

※ お申し出により口座振替で納めていただくことができます。

 ○新たに特別徴収の該当になる方

特別徴収が開始されるまでの7月から9月(納期第1期から第3期)に納めていただく国民健康保険税は普通徴収となりますので、今までどおり納付書または口座振替により納めていただくことになります。10月からは特別徴収が開始されますので、10月、12月、2月の3回で年金支払月ごとに特別徴収の方法により納付していただくことになります。

 ○前年から引き続き特別徴収の該当となる方

4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回で全て特別徴収の方法により納付していただくことになります。

※年度中に世帯主または世帯内の国民健康保険被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する場合は、特別徴収は行いません。

関連情報はこちら
国民健康保険税の税率改正について
   国民健康保険税の改正された税率についてお知らせします。
国民健康保険税の軽減措置について
   国民健康保険税の軽減措置について説明します。
国民健康保険税を納めないでいると
   国民健康保険税を納めていただけない方への対応や納税相談について説明します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015