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2020年6月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
マイナンバー
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの概要・申請方法について

マイナンバーカードについて

「マイナンバーカード」はマイナンバー(個人番号)、住所、氏名、性別、生年月日、顔写真等が記載されているICチップが搭載されたカードです。

マイナンバーカードの機能について

(1)身分証明書
本人確認の際、顔写真付きの身分証明書として利用できます。個人番号と本人確認を同時に必要とする場面では、1枚で両方を行うことができます。

(2)電子証明書
マイナンバーカードには、ICチップに、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、公的個人認証サービスによる2つの電子証明書が標準的に搭載されます。
「署名用電子証明書」は、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
「利用者証明用電子証明書」は、マイナポータル利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。

マイナンバーカード等の有効期限

マイナンバーカード等の有効期限に関する表

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、住基カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。
また、利用者証明用電子証明書を15歳未満の方に発行する際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。

マイナンバーカードの申請から交付までの流れについて

通知カード・個人番号カード交付申請書の様式に関する画像

(1)申請について
マイナンバーカード交付申請書には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字されている他、申請者の署名、電話番号、マイナンバーカードへの点字表記希望の有無、マイナンバーカードに搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、 紙から切り取り、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請して下さい。なお、オンライン(スマートフォン・自宅のパソコン・証明写真機等)にて申請することも可能ですので、詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

郵送による申請の場合の送付先
〒219-8732
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛

(2)交付について(※事前予約が必要となります!!)
役場から「受け取り予約のお知らせ」が届きましたら、受け取りの予約をしてください。予約をされましたら「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」を送付いたしますので、必要書類をご持参の上、税務住民課住民係窓口へ起こしください。

予約方法
予 約 時 間 :平日の午前8時30分~午後5時15分
予約電話番号:0555-25-2121(代表)

必要書類
・個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(ハガキ)
・マイナンバー通知カード
・印鑑
・本人確認書類(写真付き(運転免許証、パスポート、在留カード等)であれば1点、お持ちでない方は、保険証、年金手帳、社員証、学生証、こども医療受給者証等のうち2点)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。マイナンバーカードと併用不可)

マイナンバーカード申請者ご本人が、15歳未満または成年後見人の方は、申請者の法定代理人の本人確認書類をお持ちください。

マイナンバーカードの記載事項に変更が生じたとき

転入、転居、婚姻等により、マイナンバーカードの内容に変更が生じた場合は、税務住民課住民係の窓口でカード表面の追記欄に変更した内容を記載しますので、マイナンバーカードと印鑑、本人確認書類をご持参の上、ご来庁ください。
また、電子証明書の発行を受けている場合は、署名用電子証明書にも氏名、住所、生年月日、性別が記録されていますので、これら4情報に変更が生じた場合は電子証明書失効します。継続して電子証明書を利用される場合は新たに発行の手続きが必要となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失された場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカードの機能停止の手続きが必要です。
また、マイナンバーカードを紛失・焼失などされたときは、役場に届け出が必要です。

機能停止については、マイナンバー総合フリーダイヤルへ電話にてご連絡ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:電話:0120-95-0178
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトのお問合せ(外部サイト)をご覧ください。

マイナンバーカードの再交付について

マイナンバーカードの再交付は、以下の場合に再交付を受けることができます。申請方法は、初回に申請した方法と同様となります。申請用紙については、税務住民課住民係窓口にてお渡しいたします。

・マイナンバーカードを紛失、焼失、又は著しく損傷した場合
・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合

再交付には、電子証明書とあわせて手数料が1,000円かかります。

マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

個人番号カードと、そのカードに格納される電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、e-Tax(所得税の電子申告)等に使えなくなりますので、更新手続きを行ってください。更新手続きは、有効期限の3月前から行うことができます。

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方(在留期限がある外国人の方を除く)には、有効期限の約3月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から更新手続きの通知書が送付されます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015