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2020年6月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
 

マイナンバー制度について

マイナンバー(社会保障・税番号)とは、住民票を有する全ての方に1人に1つの番号を付して、「社会保障」・「税」・「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

!!!! ご注意ください !!!!
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する不審な問い合わせにご注意ください。
マイナンバー制度をかたり、国民から個人情報を不正に聞き出そうとする事例が起きています。
マイナンバーの通知前に、マイナンバーに関して公共機関から個人情報に関する照会をすることはありません。

平成27年10月より番号を通知<

・平成27年10月5日の法施行日以降、住民票を有する方々に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や、特別永住者などの外国人も対象です。
・西桂町に住民票を有する方には、原則として、町から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が世帯ごとに順次送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
・マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏洩して、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありませんので、大切にしてください。

マイナンバー制度により期待される効果

・行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
・添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、住民の方の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
・所得や行政サービスの受給状況がより正確に把握できるようになり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになるので、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

関連情報はこちら
マイナンバー制度Q&A
マイナンバー制度において、特に多いお問い合わせについてお答えます。
各種リンク(マイナンバー)
国などの公共機関でマイナンバーに関する様々な情報を発信しています。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの概要・申請方法について
マイナンバー通知カード廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015