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2024年6月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人町民税について

住民税(町県民税)とは・・・

 

 個人住民税は、その年の1月1日に住所を有する市区町村で課税されます。(住所地以外に家屋敷を有する者を除く)
 一定額以上の所得がある者に均等に課される均等割と、その人の所得金額に応じて課される所得割から成り立っており、町民税と県民税から構成されるので町県民税とも呼ばれます。

所得税との違い

 

 所得税のように納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式とは違い、住民税は賦課方式で課税するため、課税権者である町長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知します。納税者は、その通知によって定められた期限までに納税していただきます。
 また、所得税はその年中に課税する現年課税であるのに対し、住民税は退職所得を除き、前年中の所得に対して課税する前年所得課税を行っています。

納税義務者

 

その要件に応じて2つに区分され、均等割・所得割を負担する関係は次のとおりです。
納税義務者 納める町県民税
均等割 所得割
町内に住所を有する人
町内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、町内に住所を有しない人

■非課税(均等割や所得割がかからない)となる人

 

均等割・所得割とも非課税となる人
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税となる人
・扶養親族のない人・・・・前年の合計所得金額が38万円以下の人
・扶養親族のある人・・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下の人

所得割が非課税となる人
・扶養親族のない人・・・・前年の総所得金額等が45万円以下の人
・扶養親族のある人・・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円以下の人
・所得控除の合計額が総所得額を上回る人

税額・税率

 

均等割額 4,500円(町民税3,000円・県民税1,500円)
所得割 課税所得の金額の10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除
 
※県民税均等割額に森林環境税(500円)を含んでいます。
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度分の個人の県民税・町民税の均等割の税率がそれぞれ年額500円引き上げられていました。
※令和6年度以降、町内に住所を有する方の場合には均等割額に併せて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
 詳細は「森林環境税(国税)について」をご覧ください。

申告

 

毎年3月15日までに、賦課期日(1月1日)現在における住所地の役場へ申告しなければなりません。
ただし、次に該当する人は除きます。

1 前年中の所得が給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人
2 所得税の確定申告をした人
3 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人
4 前年中の所得が38万円以下の人

※住民税申告は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等の負担額の算定基礎資料や、福祉施策の受給の根拠資料となりますので、所得がなかった方も申告をお願いします。

納税

 

■普通徴収
事業所得者などの町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。

■特別徴収
(1)サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。

●普通徴収・特別徴収の徴収方法の変更は、特別徴収義務者からの申請に基づき変更します。
変更される場合は、給与からの特別徴収を希望する、または、納付書により自分で納める(普通徴収)ということを特別徴収義務者(給与の支払を受けている会社)にご連絡ください。

(2)毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
(ア)退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
(イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

 
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手続きに必要な書類
なお、個人の県民税は納税者や課税標準など個人の町民税と同じであり、個人の町民税と併せて課税されます。また、県民税部分は併せて納税された後、町から県へ払い込みます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 税務係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1
TEL:0555-25-2171
FAX:0555-20-2015