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各種戸籍の届出について
更新日
2008年4月22日 更新
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各種戸籍の届出について
戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、以下において必要なものを確認しておいてください。
◆出生届
(生まれた日から
14日以内
)
届出人
は次の順序となります。
1. 父または母
2. 法定代理人
3. 同居者
4. 医師
5. 助産婦
届出場所
は・・・父母の
本籍地
または、届出人の
住所地
出生地
のいずれか
必要なもの
は・・・
* 出生届出書
* 出生証明書
* 母子健康手帳
* 届出人の印鑑
* 国民健康保険証(加入者のみ)
※ 子どもの名前は常用漢字・ひらがな・カタカナ・人名漢字の範囲に限られます。
※ 西桂町内に住所のある方は、出生届と同時に児童手当の手続きもしてください。
◆死亡届
(死亡の事実を知った日から
7日以内
)
届出人
は次の順序となります。
1. 同居親族
2. 同居していない親族
3. 同居者
4. 家主地主、家屋管理人や土地の管理人
届出場所
は・・・死亡者の
本籍地
死亡地
届け人の
住所地
必要なもの
は・・・
* 死亡届出書
* 死亡診断書または死体検案書
* 届出人の印鑑
* 国民健康保険証(加入者のみ)
* 年金手帳または年金証書
* 印鑑登録カード(死亡者が登録している場合)
※西桂町内に住所のある方で、国民健康保険・国民年金に加入されていた方の死亡の手続きは、
後日役場担当のほうから連絡させていただきます。
◆婚姻届
(
届出をした日
から効力が発生)
届出人
は・・・夫と妻
届出地
は・・・夫または妻の本籍地、住所地のいずれか
必要なもの
は・・・
* 婚姻届出書
* 戸籍謄本または戸籍抄本(届出地に本籍がない方のみ)
* 未成年者は父母の同意書
* 成人の証人2人の署名押印
* 夫妻の印鑑
* 国民健康保険証
* 年金手帳(加入者のみ)
* 転出証明(西桂町外から住所を移す方のみ)
※夫妻の印鑑・証人の印鑑は、各自別々の印を押してください。
◆離姻届
◇協議離婚(
届出をした日
から効力が発生)
届出人
は・・・夫と妻
届出地
は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の
復籍地
住所地 届出人の
住所地
必要なもの
は・・・
* 離婚届出書
* 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
* 成人の証人2人の署名押印
* 夫妻の印鑑(夫婦別のもの)
* 国民健康保険証
* 年金手帳(加入者のみ)
◇裁判離婚(調停成立か裁判確定の日から
10日以内
)
届出人
は・・・訴えの提起者
期限内に届出をしないときは相手方も届出可能
届出地
は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の
復籍地
住所地 届出人の
住所地
必要なもの
は・・・
* 離婚届出書
* 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
* 調停の場合は“調停調書” 審判判決の場合は“判決書”と“確定証明書”
* 訴えを起こした者の印鑑
* 国民健康保険証
* 年金手帳(加入者のみ)
※ 離婚の際に称していた氏を今後も称する場合は、離婚届と同時に、また離婚届出
をして3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。
このほか、養子縁組届・離縁届、認知届、親権届、入籍届、分籍届、転籍届などがあります。
詳しくは、西桂町役場住民福祉課住民係にお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015
E-Mail:
こちらから