メインコンテンツ
サイトの現在位置
2008年4月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
各種戸籍の届出について

戸籍の届出は、休日でも受け付けています。(宿日直者による受付)
休日に届出をする際は、以下において必要なものを確認しておいてください。

 ◆出生届(生まれた日から14日以内
 届出人は次の順序となります。
 1. 父または母
 2. 法定代理人
 3. 同居者
 4. 医師
 5. 助産婦

 届出場所は・・・父母の本籍地 または、届出人の住所地 出生地のいずれか
 
 必要なものは・・・
 * 出生届出書
 * 出生証明書
 * 母子健康手帳
 * 届出人の印鑑
 * 国民健康保険証(加入者のみ)

 ※ 子どもの名前は常用漢字・ひらがな・カタカナ・人名漢字の範囲に限られます。
 ※ 西桂町内に住所のある方は、出生届と同時に児童手当の手続きもしてください。

 ◆死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内
 届出人は次の順序となります。
 1. 同居親族
 2. 同居していない親族
 3. 同居者
 4. 家主地主、家屋管理人や土地の管理人

 届出場所は・・・死亡者の本籍地 死亡地 届け人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 死亡届出書
 * 死亡診断書または死体検案書
 * 届出人の印鑑
 * 国民健康保険証(加入者のみ)
 * 年金手帳または年金証書
 * 印鑑登録カード(死亡者が登録している場合)

 ※西桂町内に住所のある方で、国民健康保険・国民年金に加入されていた方の死亡の手続きは、
   後日役場担当のほうから連絡させていただきます。

 ◆婚姻届届出をした日から効力が発生)
 
 届出人は・・・夫と妻
 
 届出地は・・・夫または妻の本籍地、住所地のいずれか

 必要なものは・・・
 * 婚姻届出書
 * 戸籍謄本または戸籍抄本(届出地に本籍がない方のみ)
 * 未成年者は父母の同意書
 * 成人の証人2人の署名押印
 * 夫妻の印鑑
 * 国民健康保険証
 * 年金手帳(加入者のみ)
 * 転出証明(西桂町外から住所を移す方のみ)

 ※夫妻の印鑑・証人の印鑑は、各自別々の印を押してください。

 ◆離姻届
 ◇協議離婚(届出をした日から効力が発生)
 
 届出人は・・・夫と妻
 
 届出地は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の復籍地住所地  届出人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 離婚届出書
 * 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
 * 成人の証人2人の署名押印
 * 夫妻の印鑑(夫婦別のもの)
 * 国民健康保険証
 * 年金手帳(加入者のみ)

 ◇裁判離婚(調停成立か裁判確定の日から10日以内
 
 届出人は・・・訴えの提起者
          期限内に届出をしないときは相手方も届出可能  
 届出地は・・・夫妻の本籍地、妻(夫)の復籍地住所地  届出人の住所地
 
 必要なものは・・・
 * 離婚届出書
 * 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
 * 調停の場合は“調停調書” 審判判決の場合は“判決書”と“確定証明書”
 * 訴えを起こした者の印鑑
 * 国民健康保険証
 * 年金手帳(加入者のみ)

 ※ 離婚の際に称していた氏を今後も称する場合は、離婚届と同時に、また離婚届出
   をして3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。

このほか、養子縁組届・離縁届、認知届、親権届、入籍届、分籍届、転籍届などがあります。
詳しくは、西桂町役場住民福祉課住民係にお問い合わせください。


本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民課 住民係
住所:403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1501-1
TEL:0555-25-2121
FAX:0555-20-2015